「事実婚」とは何か?
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目次
- 「法律婚」と「事実婚」
- 「法律婚」と「事実婚」の違い
- 「事実婚」の理由とは?
- まとめ
「法律婚」と「事実婚」
婚活カウンセラーの清水です。
先日、俳優の宮沢氷魚さんと、同じく俳優の 黒島結菜さんが、いわゆる「事実婚」を発表されていました。
現時点では席を入れる予定はないとのこと。
「事実婚」については、私の周りにも数人いますし、昨今では昔ほど珍しいものではないのかもしれません。
結婚というと、一般的には「法律婚」を意味しますが、「事実婚」とは何が違うのか、それぞれのメリット・デメリットは何かを考えていきたいと思います。
「法律婚」と「事実婚」の違い
まず一つは婚姻届を提出しているか否かの違いです。
市区町村役場に婚姻届を 提出し、法律上の婚姻関係が認められ、戸籍上も夫婦であるのが「法律婚」です。
これが一般的ですね。
一方で「事実婚」は、婚姻の意思と夫婦としての実態を持ち共同生活をしている状態のことです。
法律上の夫婦ではありませんので、同じ戸籍に入ることはできません。
いわゆる「内縁関係」とも言われています。
以下、「事実婚」では認められていない主な内容になります。
●生まれた子供は嫡出子とはされず、父子関係が認められるには認知が必要
●生まれた子供の親権は母親のみ
●所得税の配偶者控除、配偶者特別控除、所得税の医療費控除、相続税の配偶者控除、軽減制度などの税制上の優遇措置がない
●互いに法定相続人にはならない
●病院での手術同意は、現状認められないケースがほとんど
●死後手続きは親族としては不可
「事実婚」の理由とは?
それでも「事実婚」を選ぶという人は、主に以下の理由が挙げられます。
●姓の変更が不要
●別れても戸籍に履歴が残らない
●相手の親戚付き合いからの距離をつくれる
●義理の両親などと姻族関係にならない(扶養義務もない)
●社会保険制度を利用できる(要手続き)
法的な手続きが不要にため、結婚における法的制約が少なく、これが自由度と柔軟性を重視する人たちにとって魅力的に映り、結婚生活をより自分たちの希望に合わせて構築できると感じるからではないでしょうか。
結婚に対する期待や価値観が多様化する中で、個別のニーズに対応できる「事実婚」が好まれる理由なのかもしれません。
もちろん、途中で変更するという方も沢山いらっしゃいます。
例えば、「事実婚」だったが、子どもを妊娠・出産のタイミングで「法律婚」に変更したといった事例。
逆に、長く「法律婚」だったが、熟年になり、個々の価値観で自由に生きていくために「事実婚」に変更
にしたという方もいらっしゃいます。
法的には、「婚姻届」「離婚届」を役所に提出すれば成立します。
まとめ
総じて、「法律婚」は法的にしっかりと認識され、権利と義務が明確に規定されています。
一方で「事実婚」は、手続きが簡略である反面、法的な保護や権利が制約されることがあります。
安定性や長期的な関係を重視し、将来の不確実性に備えるといった場合は「法律婚」が向いているでしょう。
逆に将来の不確実性に対して柔軟に対応できるために「事実婚」を選択するという考え方もあります。
また、生活事情の変化によって、途中で結婚形式を変更することも一つの方法かもしれません。
結婚形態を選択する際には、それぞれのメリットとデメリット、そして、その時の生活事情の変化も考慮して、自身の価値観やライフスタイルに合った選択をすることが重要です。
今日も婚活、がんばりましょう!
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