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東洋経済「ChatGPT」仕事術革命⑦著作権問題

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WideWood Mariage「東洋経済「ChatGPT」仕事術革命⑦著作権問題」-1

法律相談問題 Q&A 

WideWood Mariage「東洋経済「ChatGPT」仕事術革命⑦著作権問題」-2

結婚相談所ワイドウッドマリアージュです。
先月の雑誌、週刊東洋経済「ChatGPT」仕事術革命⑦です。P70
ヘタな解釈は、マズイので2ページ分 まるまる書き写し投稿です。

●法律相談
生成、AIをビジネス価値をするときの著作権問題、Q&A

生成AIをビジネスに実装する上では、入念なリスク対策が必須
とくにインターネット上の大量のデータを収集して学習に使うChatGPTは、著作権侵害が問題になってくる。
AI
・データ法務に詳しい西村あさひ法律事務所の福岡真之介弁護士が、悩める管理職の疑問にチャット形式で答えてくれた。
◆相談する人:TKアド法律部長(部長)
答える人:福岡之介弁護士

○部長:社を上げて生成AIの活用を検討することになりました。
そのうえで、まずはリスクを洗い出したいのですが。
◎弁護士:企業が生成、AIを活用する際のリスクを大きく分類すると、以下の5つが挙げられます。
①著作権侵害、②誤った情報の利用、③秘密情報の漏洩、④個人情報の不適切な利用、⑤悪用です。
ただ、留意すべき点は、企業がどのような段階で生成AIを利用しようとしているのかによって異なってきます。

○部長:利用の段階と言うと・・・。
◎弁護士:はい。生成AIの利用段階は4つに分けられます。
上流から順に①大規模言語モデルを開発する、②特定のデータを追加して学習させるファインチューニング、③プロンプト(指示文の形式)を入れる。④プロンプトを基にAIが出力する、の4段階です。
一般的な日本企業であれば②~④の段階で利用することがほとんどでしょうね。

○部長:弊社の場合、過去の広告を学習させてコピーやキービジュアルを作りたいと考えています。段階で言うと②~④ですかね。
◎弁護士:なるほど。するとまず②のファインチューニングの段階で他社の広告コピーを学習させるなど他人の著作権を利用していないかが問題になります。
著作権法30条の4では、著作物に表現された思想や感情を、自分や他人といった人間に「享受」させる、つまり味わって楽しませることを目的としない場合には、必要と認められる限度で、著作物を利用することを認めています。
したがって、AIの学習用として必要な範囲内であれば、著作権侵害の表示を得ず利用できることがあります。
一方で同じ条文では、「著作権の利益を不当に害することになる場合」には、著作権者の許諾が必要であると想定しています。


○部長:「不法に外する」とは、具体的には?
◎弁護士:これに該当するかどうかを考えるうえでは、2つのポイントがあります。
1
つは著作権者の著作物の利用市場と衝突するか。
2
つ目は、将来における著作物の潜在市場を阻害するか、と言う観点です。
例えば、大量の情報を簡単に情報解析に利用使用できるよう整理したデータベースが販売されているとして、これを学習用データとして無断で利用する事は「著作権者の利益を不当に害することになる場合」に当たるでしょう。
とは言え、実際にはケース・バイ・ケース。
現時点ではまだ裁判例や確立した規定がありませんので、今後何らかの基準ができていくことを期待します。

○部長:そうなんですね。では③について、インターネット上で拾った画像をプロンプトに入力して広告用の新しい画像を作るのマズいですよね。
◎弁護士:プロンプトでの著作権の利用は、自分や他人といった人間に「享受」させる目的でないかが問題になります。
また、出力された画像が谷の著作権と似ているか否かも問題になってきます。
著作権侵害は、他人の著作物に依拠し、類似性がある場合に成立するからです。
生成AIの学習には膨大なデータが使われていますから、そのごく一部に著作物が使われていた場合に「依拠」したといえるかには、議論があります。
ただし、プロンプトに他人の著作物を入力した場合には、「依拠」したと認められる可能性が高く、注意が必要です。

○部長:生成AIが作ったものの著作権が保護されるのかも気になります。
◎弁護士:一般的に著作権は、人間の「創作意図」と「創作的寄与」がある場合に発生します。
したがって、AIに簡単な指示を出しただけでは、これらが認められず、指示を出した人間が著作権を持つ事は無いと考えるのが通常です。
そのため、AIによる生成物は誰もが自由に使っていいと言うことになります。

○部長:ええっ、それは困ります!
◎弁護士:説明にはまだ続きがありますよ。
AI
を使って作りたい画像、文章のイメージがあり、そのイメージを実現するためにプロンプトを工夫するなど、人間が手順や時間をかけた場合には、創作意図や創作的寄与あると見なされ著作権が認められることもあると考えられます。

○部長:いくつか気をつけるポイントがありそうですね。
トラブルを避けて利用するためにどのような対策ができますか?
◎弁護士:トラブルを完全に防止したいなら利用を禁止することですが、現実的なのは利用を認めた上で社員のリテラシーを高めていくことでしょう。
長期的に考えた場合、生成AIを考えるA社と使えないB社とで生産性に格差が生まれ、B社が競争に遅れてしまうことも考えられます。
生成AIの利用拡大はもはや止められず、使うのは当然の時代が来るでしょう。
ならば、早めに利用ガイドラインを作るなど対策を打ち従業員を正しく教育することが重要になります。
○部長:ありがとうございました。よく分かりました。

AI
について興味のある人と話したいですね!

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