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現在の日本では、民法731条「婚姻適齢(こんいんてきれい)」の規定により、男性は18歳、女性は16歳になるまでは婚姻できないものとされており、同じく第737条では、20歳未満の婚姻の場合には、親の同意書が必要とされています。しかし昨年、平成30年6月13日に、男女とも18歳で婚姻適齢が統一される民法改正が成立し、2022年(令和4年)4月に施行されることになりました。今日は「男女の婚姻最低年齢の違いについて考える!」と題してお送りいたします。 <婚姻適齢の変遷>「結婚の形態とは?(番外編)」でも触れましたが、日本でも何度かの制度改正が行われて現在に至っています。平安時代の戸法(民法)では、男子15歳、女子13歳でした。明治民法では男子は満17歳、女子は満15歳と規定され、そして現在の民法では男子は満20歳、女子は満16歳です。それ以降現在の令和に至るまで改姓はされていません。理由はいくつかあるとは思いますが、晩婚化が進み、実際の平均初婚年齢との乖離が激しくなっていることが挙げられると思っています。これも先日触れましたが、統計資料が残る明治30年代では、男子が27歳で女子は23歳でした。それが昭和初期まで続き、戦争が近づくにつれて上昇し、一時は男子29歳と女子25歳を超えてしまいました。やがて戦争が終結すると男女ともに大きく下がり男性が26歳で女性は23歳前後になります。戦後は初婚年齢が少しづつ上昇し、何と2016年には男性31歳と女性29歳を越えてしまいました。となれば、様々な社会情勢によって変化する婚姻年齢が正に現実であり、法律上の婚姻適齢を変える実質的な意味はあまり無さそうにも思えてしまうのです。 <諸外国の婚姻適齢>法務省発表データ「諸外国における成年年齢等の調査結果」によりますと、欧州各国のうち、ドイツ、イギリス、イタリア、フィンランド、ブラジル、ハンガリー等は男女ともに年齢差なしの16歳、アイスランド、アイルランド、フランス、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、ベルギー、ポーランド等は、こちらも年齢差なしの18歳です。オセアニアのオーストラリアやニュージーランドは共に年齢差なしの16歳です。ちなみに自由の国アメリカでは、年齢差なしの18歳が37州と多いものの、州によって独自に決めているところや、そもそも婚姻適齢の規制がない州もあるのです。諸外国の結婚適齢は男女の年齢差を設けていない事が特徴的です。これは男女平等の意味合いが強いと思われます。 <婚姻年齢差の理由>外務省の「国内法における最低法定年齢」によれば、次の内容が記述・公表されています。「婚姻は、社会の基礎的単位である家族を新たに形成する行為であるから、ある程度の成熟に達していない者には認めるべきでなく、それゆえ、法律は,婚姻に必要な成熟に達していないおそれのある若年者の婚姻を一律に禁止している。しかし、男女の間には、肉体的・精神的側面において、婚姻に必要な成熟に達する年齢に差異がある。婚姻適齢の差異は、このような男女の肉体的・精神的側面の差異に対応したものであって、合理性がある」と言う内容です。簡単に言えば、男性よりも女性が早熟なので、現実に則して年齢差を設けた方が合理的だとされているのです。 <最後に>①男女平等の見地から諸外国でも婚姻適齢に於いて男女差を解消している国が非常に多い。②婚姻に必要な経済力を備える事は重要だが、昨今は共働き世帯の割合が約半数弱を占めており、男性の経済力だけを理由に男女差を設けたままにするには、既に根拠を失っている。③婚姻適齢を設けても現実の平均初婚年齢とは乖離しており、昨今の晩婚化でさらにその格差を設け続ける意味が有名無実化している。昨今の社会状況を踏まえ、様々な諸外国の制度の現実を考慮に入れて改革を視野に入た結果として、年齢差なしの18歳で統一することに決まった訳ですが、これでは女性の婚姻適齢を寧ろ上げてしまうことになることも事実です。例え現在では16歳と17歳で婚姻に至る女性の数が少ないとは言え、寧ろ積極的に下げることが晩婚化を少しでも遅らせる効果が期待できるかも知れない、と言う期待を込めて、あくまで個人的ですが、将来は年齢差なしの16歳で統一するのが良いのではないかと思った次第です!。今日は、この辺で失礼します。
民法733条1項の規定では「女は、前婚の解消または取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」とされています。国連から女性差別と勧告を受けている問題の一つでもあり、その規定の持つ合理性、妥当性の有無について考えてみましょう。今日は「女性の再婚禁止期間について考える!」と題して、お送りしたいと思います。 <離婚率と再婚率の上昇>この制度の目的は、父子関係を確定し、父子関係をめぐる紛争を未然に防止することです。今や離婚率が1.73%となり、およそ3組に1組の割合で離婚していることになりますが、その後を考えますと、実は離婚後の再婚率も上昇していると言われています。30代前半までの離婚男性が5年以内に再婚する割合は35%を越えました。同様に20代のうちに離婚した女性が5年以内に再婚する割合も30%を超えているのです。こんな実情も踏まえて考えて見ますと、女性だけが離婚から再婚まで一定の禁止期間を設けていることが、果たして必要なことなのでしょうか?。 <なぜ女性の再婚禁止期間があるのか>冒頭で民法の条文を示した通り、女性は離婚後100日間経たなければ再婚できません。つまり、女性だけが離婚から再婚までの期間を拘束されている、と言うことができます。その理由は、離婚後すぐに再婚して妊娠していた場合、前夫との子どもなのか、それとも再婚後の夫との子どもなのかが、客観的かつ容易に証明できないからだと言われています。 <嫡出推定>嫡出推定とは、妻が婚姻期間中に妊娠した子どもについて、法律上、夫の子どもであると推定することを言います。民法772条1項では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」、2項では「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定する。」と定めています。つまり、嫡出推定は、扶養義務のある父親を早期に確定させることが子どもの身分の安定につながり、それすなわち子どもの利益に帰するという考えに基づいているのです。 <再婚禁止期間がある理由>例えば、女性が離婚してすぐ再婚し、すぐに妊娠した場合、生まれてくる子は先の民法722条2項の規定から、再婚相手の子供とも推定されますし、一方で離婚した夫の子どもとも推定されてしまいます。結果として子どもの父親がはっきりせず、子どもの扶養義務をどちらが負うべきか決められず、子供の身分が不安定になってしまいます。これが再婚禁止期間を設けている理由になります。 <再婚禁止期間の合理性が問われている>ここまで書いてきましたが、既にお気付きの通り現在は、科学の進歩が目覚ましく、特にDNA鑑定のレベルは格段に向上している分野です。だとすれば子供が生まれてきた後に父子鑑定をすることで、扶養義務者を特定できてしまうので、再婚禁止期間の合理性そのものを疑問視する論調も多くなりましたので、今後の民法改正で、この規定が削除される可能性は大いにあると思われます。 <再婚禁止期間の例外規定>DNA鑑定技術の発達の影響も含め、子供の父親が明確な場合は、再婚禁止期間を待たずに再婚できると言う例外措置を設けています。①離婚する前に夫以外の男性の子どもを妊娠し、離婚後にその男性と婚姻した場合。②離婚した夫と再び婚姻した場合。③夫が3年以上行方不明で裁判離婚が成立した場合。(家庭裁判所で失踪宣告の審判を受けた場合や、生死不分明で離婚した場合など)④妊娠の可能性がない高齢者の再婚の場合。⑤子宮の全摘出手術を受けた人が医師の証明書を提出し裁判所が受理した場合。⑥前婚の解消または取消しのときに妊娠していなかった場合。⑦再婚禁止期間中に出産した場合。 <最後に>再婚禁止期間が100日に短縮されたのは平成28年ですので比較的最近のことです。それまで女性は離婚してから再婚するまでの間、半年も待たなければなりませんでした。一方で海外の状況はどうかと言えば、ヨーロッパを中心としたほとんどの先進国では、女性差別を理由に「再婚禁止期間」は廃止されています。北欧諸国は1968~69年、ドイツは1998年、フランスは2004年にそれぞれ再婚禁止期間を撤廃しています。アメリカ、イギリス、オーストラリアなどではそもそも再婚禁止期間が定められていません。しかし世界で二国だけですがバチカン市国とフィリピンは宗教上の理由から離婚制度そのものが無い国もあります。家族のあり方も多様に変化していることも踏まえれば、今後は再婚禁止期間を設ける事そのものの必要性が大いに議論されることになります。今日は、この辺で失礼します。
昨日は、氏(うじ)と姓(かばね)について、そして名字が生まれ、やがて苗字へ至る変遷をご紹介いたしました。その全てを合わせると、例えば「織田信長」=「平(たいらの)朝臣(あそん)織田(おだ)三郎(さぶろう)信長(のぶなが)」と言う正式名称になり、出世するほど名前が長くなって行ったと言われています。今日は、紆余曲折あって現代へ至る苗字を婚姻の前後で選択できる様に制度改革をすべきか否かを考えて見ましょう。「夫婦別姓って新しいの?!(制度改革編)」をお送りいたします。 <法務省に公開されている氏制度の変遷>明治維新によって苗字が庶民のものへと義務化されます。一応、法務省の公開記録に依れば次の通りです。①徳川時代一般に、農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。 ②1870年(明治3年)9月19日太政官布告平民に氏の使用が許される。 ③1875年(明治8年)2月13日太政官布告氏の使用が義務化される。※兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものと言われます。 ④1876年(明治9年)3月17日太政官指令妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。※明治政府は、妻の氏に関して、実家の氏を名乗らせることとし、「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われます。 ⑤1898年(明治31年)民法(旧法)成立夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。※旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したものです。 ⑥昭和22年改正民法成立夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。※改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫又は妻のいずれかの氏を称することができるといたしました。 <庶民の苗字のつけ方>①江戸時代から苗字を許されていたのでそのまま使った。 ②江戸時代以前から持っていた(けど名乗れなかった)苗字を使った。 ③地元の庄屋、名主、寺の住職等に苗字をつけてもらった。 ④自分で新しく苗字を考えて届出た。 <夫婦同姓(夫婦同氏)の原則>1898年(明治31年)の明治民法によって夫婦同姓(夫婦同氏)の原則が定められ、夫婦は必ず同じ苗字を名乗ることとされました。つまり100年あまりの歴史しかありません。「女三界に家(姓)なし(おんなさんがいにいえなし)」と言う諺(ことわざ)がありますが、この「三界」とは仏教用語で全ての世界を表します。女性は、幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならないとされる事から、一生の間、広い世界のどこにも安住の場所がない。女に定まる家がなし。と言う意味に例えられます。しかし、日本の女性が婚家の一員であるとの意識を強く持っていたのも紛れもない事実だと言えます。戦国武将の武田勝頼の妻、北条夫人(ほうじょうふじん)は甲斐武田家と運命をともにした壮絶な死を遂げたことで有名です。当時は嫁ぎ先でも出自を明らかにする事から実家の「北条」で呼ばれたので、現代風に言うなら、いわゆる別姓であり武田の姓を名乗っては居りませんが、正に婚家の一員としての強い意識を持ち合わせていたと言えるのだと思います。また、農民や商家の妻も、夫に先立たれた場合、その家業を一人で切り盛りして家を守った例は江戸時代にいくらでもいたそうです。北条夫人同様、別姓でありながらも実家より婚家こそ自分の居場所であったことを示しているのではないでしょうか。つまり、日本女性が婚家の一員である強い意識を持ち合わせていたことが、明治政府の初期の方針に反発し、夫婦同姓を認めさせた要因であろうとも考えられます。 <夫婦別姓>封建時代は全て夫婦別姓の長い時代があった訳ですが、少々ニュアンスが違うのは、決して男女平等に基づくものではなく、実は単に婚姻前の出自を重んじ、女性が婚家に入れない結果だったと言えます。そう意味からすると、文明開化の波が浸透するとともに導入されたのが夫婦同姓であり、これはキリスト教の教えである「夫婦一体論」から来ているとされ、日本古来の文化では無かったという事なのです。しかし、現在では日本の様に夫婦同姓を強要している国はほとんどありません。国連の女性差別撤廃委員会からも、法改正を繰り返し勧告されています。国連は男女平等を目的とした女性差別撤廃条約を採択し、日本も1985年に締結していることから、民法が定める「夫婦同姓制度」、「女性の再婚禁止期間」、「男女の婚姻最低年齢の違い」を「差別的な規定」と批判を受け、法改正するよう求められているのです。今迄、日本同様に夫婦同姓を義務付けていたドイツも1993年に法改正し「夫婦別姓を選択できる制度」としましたし、2005年にはタイでもドイツと同様の制度へと法改正しました。残るはジャマイカとインドくらいです。日本は夫婦同姓と言う人権侵害が継続し続けているとマイナス評価されていることを踏まえ、「選択的夫婦別姓」の実現を念頭に、早急に対策を講じる必要があると思います。 <おわりに>「夫婦同姓制度」と同様に、国連から女性差別と勧告を受けていた「男女の婚姻最低年齢の違い」は、男女とも18歳で統一される民法改正が成立し、2022年(令和4年)4月に施行されることになったのは、既にご承知の通りです。一方、「夫婦同姓制度」の下、「選択的夫婦別姓」を認めない戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するか否かが争われた訴訟で、2019年3月25日東京地裁で「合憲」の判断が下されました。JIJI.COMに依れば、中吉裁判長は判決で、「現行の法制度では、個人が社会で使用する法律上の姓は一つであることが予定されている」と述べた上で、戸籍法で旧姓使用を認めれば、「民法に基づいて改姓した側は、法律上二つの姓を持つことになる」と指摘。「別姓を認めないことは制度上合理性があり、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとは言えない」と結論付けています。やはり日本は「家」制度の歴史から解放されていないと言えますし、「民法」と「戸籍法」をセットで改革しないと、いつまで経っても「選択的夫婦別姓」への展望は開けないと感じています。今日は、この辺で失礼します。
「夫婦別姓(夫婦別氏)」とは、結婚した夫婦が改姓せずに、それぞれの結婚前に名乗っていた姓を引き続き使用できる制度のことです。結婚後に改姓する場合は「夫婦同姓(夫婦同氏)」と言います。また、その何れかの制度を選択できる制度が、今様々な議論を巻き起こしている「選択的夫婦別姓(選択的夫婦同氏)」と言うことになります。現在は民法750条に於いて「夫婦同氏」と決められていて「夫婦別氏」が認められているのは国際結婚の場合のみとされています。これを広く国民の権利として認めるか否か、正に導入の是非が議論されているのです。今日は「夫婦別姓って新しいの?!(苗字への変遷)」と称して歴史的考察から考えて見ましょう。 <氏(うじ)と姓(かばね)>「氏(うじ)」とは古代に遡れば、「氏族」と呼ばれる血縁集団を表していました。神事・祭祀を担当した中臣氏(なかとみうじ)、軍事や刑罰を担当した物部氏(もののべうじ)等が有名です。天皇から与えられたものもあったそうです。ちなみに「姓(かばね)」とは古代の大王家が氏族に与えた「称号」のことをいい、臣(おみ)、連(むらじ)、伴造(とものみやつこ)、国造(くにのみやつこ)等があります。飛鳥時代になると、天皇を中心とする中央集権制度への改革を目指す大化の改新(645年)があり、身分制度の整理を目的として天皇家から八色の姓(やくさのかばね)が与えられました。八色の姓は文字通り8種類あり、貴族の姓としては朝臣(あそん)、宿禰(すくね)等が知られています。さらに、戸籍制度が始まったのもその頃で、管理上の必要から庶民にも庶民用の氏姓が与えられたと言われています。ただし、「氏(うじ)」と「姓(かばね)」は所謂「苗字」とは全くの別物だったことは確かです。平安時代になると、朝廷の重要な役職に就く氏族は「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」と呼ばれる4つの氏族によって占められることになります。この源氏、平氏、藤原氏、橘氏の全てが朝臣の姓だったこと、更に藤原氏の隆盛とともに「藤原氏」ばかりが多くなってしまい、お互いの区別がつかなくなってしまったと言われています。 <名字の始まり>増えすぎた藤原の氏族は、自分たちの屋敷のある京都の地名等から家名(九条・近衛・鷹司・二条・一条等)で区別されるようになり、いつからか自らもその呼び名を名乗るようになりました。その後他の公家にも同様に広がりを見せ、平安時代の終わりになると、その通称としての「家名」が呼び方として定着したのです。一方平安時代の終わりには「荘園」の警護を目的に武士が生まれ、その領地支配を明確にする必要性から、地名を名字として名乗る様になったと言われています。 <下剋上が名字を広めた>鎌倉時代には苗字は公家や武家の特権とされましたが、やがて戦国時代に下剋上が横行する様になると、武士も農民との関係を維持しようとして自らの名字を与える様になったと言われており、貴族の「家名」と武士の「名字」は、改めて「名字」として統合され、室町時代になると農民階層にまで広がったと言われています。 <秀吉の兵農分離政策が名字を奪う>戦国時代から安土桃山時代になると豊臣秀吉が天下統一を果たし、武士と農民の身分を分ける「兵農分離政策」を進めたことで、再び「名字」が支配階級の特権とされ、庶民が名字を使えなくなったとされています。更に、江戸時代になると幕府によって1801年に「名字帯刀の禁令」が出され、武士等の特権階級や一部の庶民(庄屋・名主)を除いて名字を公の場で名乗ることができなくなってしまいました。 <実際はどこまで許されたのか>実際には商人や農民でも先祖を遡れば武士と言う場合は名字があり、商人は「名字+屋=屋号」として使っていたのです。つまり公には名乗れなかったとされていますが、持つことが許されなかった訳では無かったのです。その意味もあってか、この頃から武士が支配地域から名付けた「名字」ではなく、苗(なえ)の字を宛てた「苗字」を使う様になったそうです。実際、いわゆる現代の戸籍に当たる「宗門人別改帳」の様な公的な書類には庶民の「名字」は記載されませんでしたが、寺で故人の戒名や俗名、死亡年月日、享年などを書き記した「過去帳」や「墓碑」には庶民の「苗字」が記載されたそうです。我々が考えるよりは緩い感じだったのかも知れません。 「夫婦別姓」の本題には届きませんでしたが、今日はこの辺で失礼します。
今日は「結婚の形態とは?(番外編)」として、令和の時代に入り、これから望まれる結婚の形態について考えて見たいと思います。 <結婚年齢の推移>平安時代まで戸法(民法)では唐の習慣に倣い、男子15歳、女子13歳で婚姻が許される様になり、明治民法での結婚年齢は男子は満17歳、女子満15歳、と規定されていました。そして現在の民法では男子は満20歳、女子は満16歳です。これを実際の平均初婚年齢に置き換えてみると、統計資料が残る明治30年代では、男子が27歳で女子は23歳でした。それが昭和初期まで続き、戦争が近づくにつれて上昇し、一時は男子29歳と女子25歳を超えてしまいました。やがて戦争が終結すると男女ともに大きく下がり男性が26歳で女性は23歳前後になります。戦後は初婚年齢が少しづつ上昇し、2016年には男性31歳と女性29歳を越えました。婚姻数も減少の一途を辿り2018年度は初めて60万組を割り込み、戦後最少の58万6500組となっています。こんな状況下、我々IBJ(ITBridalofJapan)加盟店は年間2万組(3%)の成婚者を目標として、結婚しようと心に決めた皆様を全力でサポートしています。 <18歳成人へ>2018年6月の参議院本会議で、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が可決、成立いたしました。この背景には、先進主要国では「18歳成人」が多く、若者の自立を促す狙いがあるとされています。この改正により女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳にそろえる形になります。施行は2022年4月1日。成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来のことで、約140年ぶりに「大人」の定義が変わることになります。 <結婚の多様化>①同居派(約70%):そもそも結婚はそう言うもの。夫婦は、婚姻の意思をもって一緒に生活する男女の共同体と言う主流派の考え方です。「同居等の義務(民法752条)」にある通り、夫婦には同居義務が法律に定められており、転勤や病気療養などのやむを得ない理由がある場合、又は夫婦間に別居の合意がある場合を除き、夫婦の家から勝手に出ていくことは同居義務違反として問題になります。②週末婚派(約20%):平成11年TBS系金曜ドラマで「週末婚」が放送され、一気に社会現象となり、注目される様になりました。入籍はしているけれども“平日は別居して、休日のみ同居する”という夫婦の生活スタイルです。良く言われるメリットは、a.いつまでも新鮮な恋人気分でいられる。b.独身時代と同じように自由な気持ちで生活できる。c.自分の仕事や趣味など、やりたいことを諦めずに叶えられる。また、デメリットとしては、a.何といっても生活費が倍かかってしまう。b.精神的・経済的に自立しているので離婚に結び付き易い。c.夫婦としてのコミュニケーションが不足し絆が深まらない。などが言われています。これらのメリットを生かし、デメリットを補う努力をする、例えば夫婦としてのライフプランニングをしっかり立てて共同意識を深めると共に、希薄になりがちなコミュニケーションを意識的に増やすことが大切だと思います。特にテレビ電話などを多用してFacetoFaceのコミュニケーションは欠かせないツールになっている様です。 ③別居婚派(約10%):週末婚と似ていますが、要は夫婦が同居しないまま籍を入れることです。結婚ですから婚姻届を提出して戸籍を1つにしますが、一緒には住まないということです。メリットとしては、より自由で居られると言うか、自由を失わずに済む、と言われています。例えば寝る時間、起きる時間、食事の時間、時間の過ごし方を全て自分の裁量の範囲で自由に決めることができると言うことです。勿論誰にも束縛されませんので、趣味や仕事に集中できる良い環境だと言えるのでしょう。デメリットは週末婚よりも背負うリスクが大きいかも知れません。例えば、浮気の可能性が高まる、相手への気持ちが冷めたらすぐ終わる。別居婚の場合はお互いが会おうと思わない限り会わないことになりますので、余程の努力が必要になるのかも知れません。特に子供が居る別居婚は寂しい思いをさせることになると予想されますので、情操教育への影響にかなりの配慮が必要になって来るでしょう。個人的には、子供を作ろうと考えた時点で別居婚は解消した方が良さそうかな?と考えています。 <まとめ>戦後、核家族化が進み、出生率も低下し、様々な意味で個人の生活を大切にしたいと言う考え方が、かなり多くなってきました。家族の形が変わり、個人の意識が変われば、結婚の形態もおのずと変化していくのが、むしろ自然なのだと思います。そんな社会環境の変化にも対応しながら、より幸せな結婚生活の形態を模索し、積極的に応援できる、新しい婚活の形が、正に求められているのかも知れません。今日は、この辺で失礼します。
今回は「結婚の形態とは?(その12)」と称して、このところの総括と、戦後の高度成長期からバブル崩壊を経て平成に至る変遷を追ってみたいと思います。 <職業仲人>鎌倉時代の「妻問婚(つまどいこん)」に於ける「仲人(なかだち)=「媒(なかだち)」は既に職業仲人として存在しており、「嫁入婚(よめいりこん)」が定着した江戸時代には、婚姻の段取りを全て取り仕切り、両家の身分・懐具合・仕事内容、などが釣り合うかどうかを考えて「縁談話(えんだんばなし)」を進め、更に婚礼の立会人も務めたことから、別名「橋渡し(はしわたし)」などと呼ばれました。かつては「仲人と言えば親も同然」と言われ、嫁と婿の当人同士だけでなく「両家の間を取り持つ」と言う重要な役割があったとされています。場合によっては夫婦喧嘩の仲裁までやると言う具合で、婚姻後も人生の後見人役として夫婦の支えとなっていたのです。 <結婚式の変遷>明治時代には自宅で祝言(しゅうげん)を挙げていましたが、欧米文化の影響により、キリスト教による教会式、神道による神前式、仏教による仏前式、それぞれのスタイルで結婚式が行われる様になりました。大正時代になると神前式でシンプルに式を挙げ、宴会を料理屋やホテルでやるようになり、新婚旅行も一般的に行われる様になったのです。大正12年の関東大震災以降はホテル内に神社の御祭神を祀る様になり宴会=披露宴をするのが広まって行きました。昭和に入ると本格的な神殿を設置し、美容、写真、衣裳などの施設を整えた総合結婚式場が生まれる様になりますが、1940年(昭和15年)北支事変(支那事変)以降太平洋戦争の終結までは、昨日お話しした様に極端に質素で簡素な婚礼が自宅で行われたのです。戦後GHQ占領下での様子は昨日お話しした通りで、やがて占領時代の終了とともに、農村部では「自宅婚」、都市部では公共施設や料亭・旅館などでの「祝言(しゅうげん)」を挙げる様になってきます。 <高度成長期の結婚式>1955年(昭和30年)を境に婚姻数が急増します。1959年(昭和34年)に皇居賢所で皇太子明仁親王(25)と正田美智子さん(24)の大婚の式(たいこんのしき)がとり行われ、賢所(かしこどころ)での式の模様とご夫妻を乗せた6頭立て馬車を中心としたパレードはテレビで実況中継され、「テニスコートの恋」がここで「ロイヤルウェディング」として実を結び、翌年行われた俳優の石原裕次郎・北原三枝夫妻の豪華披露宴とともに、当時の若い男女を感動させ一大結婚ブームとなりました。更に1963年(昭和38年)には翌年に開催された東京オリンピックへ向けたホテルの建設ラッシュが続き、日本が景気上昇を続ける中で、ホテルでの神前結婚式+披露宴と言うスタイルが普及し、且つ徐々に豪華な内容になって行きました。芸能人の派手な結婚式は豪華披露宴に拍車をかけて行きます。ちなみに1971年(昭和46年)の橋幸夫・凡子(なみこ)夫妻は招待客1000人で総額5000万円、新婚旅行はハワイ・ロス・アカプルコでした。1980年(昭和55年)の三浦友和・百恵夫妻は招待客1800人で総額(推定)2億円、新婚旅行はハワイ。1985年(昭和60年)の神田正輝・松田聖子夫妻は招待客500人で総額(推定)2億円、新婚旅行はハワイ。1987年(昭和62年)の郷ひろみ・二谷友里恵夫妻は招待客1000人で総額(推定3.5億円)、新婚旅行は確かオーストラリアでした。 <庶民の結婚式>一方で、庶民の結婚式も徐々に豪華になって行きました。1960年代東京では神前結婚が主流でお色直しは無し、仲人は見合いの場合は「引き合わせ仲人」、恋愛の場合は会社の上司などの「頼まれ仲人」、男性側が仲人への謝礼を支払いました。新婚旅行は熱海・箱根・伊豆が定番でした。特徴は男性側が全ての段取りをして女性側は従う形だった様です。1970年代から80年代東京では恋愛結婚それも職場結婚が多くなります。衣装はウエディングドレスが定番となります。披露宴の演出も凝ったものが増え、「お二人の初めての共同作業のケーキ入刀です!」と言うプロ司会者のオーバー気味の演出が今でも耳に残っています。確かディズニーランドのエレクトリカルパレードの音楽と共にスモークを炊きながらゴンドラで降りてくる派手な演出もこの頃に流行ったと記憶しています。勿論、お色直しも2回は当たり前でした。1990年代にバブルが弾けると、途端に「派手婚」は影を潜め、披露宴の演出で残ったのはキャンドルサービスとケーキ入刀くらいでした。新郎新婦の成長の記録と出会いから結婚に至るエピソード映像はこの頃から徐々に増えて行きましたし、今でも定番の演出になっていると思います。2000年以降は挙式・披露宴が本当に多様化し、軽井沢や海外での挙式・立食パーティーやレストランを貸し切ってのパーティーへ何度出席したか覚えていません。一方で身内だけの料亭会食や「地味婚」の最たるものとして、写真に納まるだけの「フォトウェディング」など、シンプルなスタイルも増えてきました。そして、1960年代と大きく違うのは結婚式と披露宴の演出は新婦が取り仕切る様になったことだと思います。この先、結婚式の形態がどう変化して行くのか、大いに楽しみです。今日は、この辺で失礼します。
昨日は太平洋戦争と言う、日本がその国力を越えてまで行った戦争に、国民が翻弄され、人としての幸せが蔑ろ(ないがしろ)にされた中、「駆け込み婚」と言った余りにも悲しすぎる結婚の形態が現実に存在した時代の話をいたしましたが、1945年(昭和20年)8月15日に「玉音放送=天皇の肉声による放送」が流れ、9月2日に東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリ上で「日本降伏調印式」が行われ、痛ましい戦争と共に、戦時下に於ける精神的な拠り所と言うべき、全体主義の価値観が一日にしてもろくも崩れ去ったのです。言葉を換えれば日本人が自らの幸福を追求することを許された、正確にはやがて取り戻すことができる様になったのだと思います。今日は「結婚の形態とは?(その11)」として、戦後間もない時期からGHQによる占領政策が終了する頃の婚姻状況を見てみたいと思います。 <終戦と占領下時代>日本がポツダム宣言を受諾して全面降伏し、戦争が終結したので、一気に自由な結婚式が挙げられる様になったのかと言えば、そうはいきませんでした。何故かと言えば、それは敗戦国の悲哀とでも言いましょうか、例え「結婚十訓」の様な決まりごとは無くなっても、破壊されつくした国土には瓦礫の山以外は何もない、戦火を免れた農村地域を別にすれば、特に都市部を中心に、着る物も食べる物も、とにかく生きる術(すべ)が無かったと言うのが正直なところだったのです。終戦を迎えた昭和20年~26年は連合国軍最高司令官総司令部(GeneralHeadquarters)=進駐軍によって占領下に於かれ日本の占領政策を実施していた時期なので、戦争に負けた日本がこれからどうなってしまうのかさえ分からず、とても平和を取り戻したことをお祝いしようと言う感じでは全くなかったと思います。実際、進駐軍による強姦事件が多数発生した記録が残っている通りで、政府も日本女性を「性暴力」から如何に守るかを検討し、米軍兵士用の「特殊慰安施設協会」が設立された経緯があり、GHQも都内の占領軍人用売春街を指令していたのです。この様な戦後の混乱期に於いては、結婚式の写真や記録はほとんど見つかりません。つまり、この時期は「籍は入れたけど式は挙げてない」形式が多かったのです。しかし一方では命からがら生き残ることが出来た男子が、戦地から戻ってきて日本復興の労働力確保のため?戦いから解放された喜びから?婚姻数を極端に増加させ、年間250万人を超える第一次ベビーブムが到来したのです。 <占領時代の終了と結婚式の復活>1952年(昭和27年)春のサンフランシスコ講和条約発効により、敗戦国日本が主権を回復すると共にGHQによる占領政策は終了します。実際には1950年(昭和24年)から朝鮮戦争が勃発して特需景気が訪れて経済状況が好転したことや、連合国軍の一部が国内から朝鮮半島へ移ったこともあり、どん底だった日本は国際社会へも復帰し、力強く戦後の混乱期を乗り越えようと発展し始めるのです。こんな上向きなマインドの中、あれほど激しい戦争があっても、地方の農村部では婚礼文化が地域ごとにしっかりと根付いており、戦前に比べると控え目にならざるを得ないとは言え「嫁入り支度」が出来るようになり、この頃の「自宅婚」を中心とした婚礼の様子を写した写真や資料を見る事ができる様になります。一方ですっかり焼け野原と化した都市部では地域ごとの婚礼文化は残らず、また住宅事情もままならず「自宅婚」は難しい状況でした。そこで、公民館などの公共施設や料亭・旅館などの広い会場を借りて「祝言(しゅうげん)」を挙げる様になったと言われます。こういった「祝言」の会場を貸す業者が、やがて結婚式場を営むことになるのです。今日は、この辺で失礼します。
昨日は戦時中の結婚式の話から、「良心的戦争忌避者」の話へ逸れてしまいましたが、少しだけ言いたい事をご紹介できた気がいたしました。今日は「結婚の形態とは?(その10)」として、もう少し正面から戦争末期の日本の様子、そして当時の余りにも悲しい婚姻の実態を見ていきましょう!。 <結婚十訓>戦前の写真週刊誌「写真週報」は昨日も紹介いたしましたが、これは当時の内閣情報局が国策の一環として発行していたもので、有名なメディアによるスローガンとなった「産めよ増やせよ」の典拠となった「結婚十訓」は同誌にも掲載されました。元々のオリジナルのものは昭和14年9月30日に厚生省(現厚労省)予防局民族衛生研究会が発表したもので、日中戦争の長期化を見据えた「国家総動員法」が制定された翌年のことでした。以下に現代語に表現を変えて内容を紹介いたします。 結婚十訓一一生の伴侶に信頼できる人を選べ二心身共に健康な人を選べ三悪い遺伝の無い人を選べ四盲目的な結婚を避けよ(お互いに健康証明書を交換せよ)五近親結婚は成るべく避けよ六晩婚を避けよ(早く結婚せよ)七迷信や因襲に捉われるな八父母長上の指導を受けて熟慮断行(尊重)せよ九式は質素に届は当日に十産めよ殖やせよ(増やせよ)國のため 1930年代、日本が徐々に豊かになり、農村から都会に人が集まるようになると、特に子供がいないからと言って女性が蔑視されなくなった事と、日中戦争が影響して、それまで年間100万人ペースで増加の一途を辿っていた人口が1938年(昭和13年)には一気に30万人増まで落ち込んでしまったのです。この状況にあわてた当時の厚生省(現厚労省)が「結婚十訓」を発表し、最後の「産めよ殖やせよ(増やせよ)」が有名になったと言う訳です。探検コム「出産強制の歴史」に拠れば、この「結婚十訓」はナチスの「配偶者選択10ヶ条」を手本にしているそうで、これ以降、厚生省は1940年に国民優生法を制定して、ナチスの優生思想を強く反映した政策を採用していったのだそうです。やがてこの法律は、戦後に優生保護法へと繋がり、優生手術(生殖不能手術)の対象を「遺伝性疾患」だけでなく、「らい病」や「遺伝性以外の精神病、精神薄弱」に拡大し、本人の同意なしに優生手術を実施できるようになってしまったのです。その結果、本人の同意がない優生手術は、1949~94年の間に、統計に現れただけでも約1万6千500件も実施されたと言われています。一方で結婚式に話を戻せば、1938年(昭和13年)国家総動員法が制定され戦時体制に突入した日本は上記の「結婚十訓」にある様に、婚礼は質素を旨とするように法律で決められ、衣装や道具に至るまで、こと細かに制限されてしまったのです。最終的に戦争末期の頃は、婚礼は国民服で行うように定められたそうです。 <太平洋戦争末期の結婚式>戦時下では物資や食糧が不足していることが常態化しており、「結婚十訓」の定めにもある通り、派手な事は出来ずに、身内で盃を酌み交わすなど、きわめて質素に行われていたのです。「結婚式」にしても昔からの「祝言」にしても、とても挙げられる状況ではなかったと思われます。服装にしても軍服や国民服のままで行われたのです。昭和20年頃には男子は召集令状で戦地へ殆どが赴く状況でしたから、その前に所帯を持たせてから送り出してやりたいとの親心から、「駆け込み婚」と言われる慌ただしい婚礼も珍しくはなかったのです。中には数日間の新婚生活だけで応召し、夫は戦地でそのまま戦死と言う悲しい話も数多くあったことだと思います。更に花婿が戦地のままで花嫁だけで済ませたり、自分の死を覚悟して敢えて結婚を諦めて出征した若者も沢山いたのだそうです。 <まとめ>新郎新婦の将来を祝しての門出となる結婚式が、戦争と言う何とも悲しい状況下で、逃げ場のない運命に翻弄され、余りにも短い人生を終えざるを得なかった、この時代の先人の方々が幸せを捨て、命までも捧げてこの国を守ってくれたからこその現代の発展、私達の豊かな生活があることに心より感謝し、英霊の御霊に哀悼の誠を捧げつつ、今日はこの辺で失礼します。
昨日は名古屋の豪華な嫁入りの話をご紹介いたしましたが、以前転勤で名古屋へ住んだこともあり、友人も多く色々と話を聞く機会もあったのですが、現在では残念ながら「ガラス張りの嫁入りトラック」は、ほぼ見られないそうです。昔はどんな住宅街の入り組んだ道でも、絶対にバック(=出戻り)しないプロの運転手さんがいたそうです。実はもう一つ名古屋には独特の「菓子撒き(かしまき)」と言う風習があります。これは「お嫁さんが実家から出て行かない様に妨害する」しきたりがあり、そこを通してもらう為に親族がお菓子やお金を撒くようになった、と言うもので、これまた結構ハデな催しです。千人以上のお客さんへ百万円以上のお菓子を撒くこともあるそうです。今日は「結婚の形態とは?(その9)」として‟欲しがりません勝つまでは”の状況だった戦時中の婚姻の様子をお送りしたいと思います。 <戦時中の結婚式>時局を伝える戦前週刊誌「写真週報」を現代文に訳した「写真週報.com」から、戦争が迫った状況での結婚式についての記事を引用させていただきます。(略)世の中にはしばしばでなくとも、その度にとかく無駄が多いものがあります。それが冠婚や葬祭です。一生で最も祝福し記念すべき日であったり、最も悲しむべき日であるものですからその心持ちについては厳粛深刻でなければならない事はもちろんですが、近来はその精神以上に外形を飾ったり、単なる形式に流れる傾向が少なくありません。ことに結婚は、一般に虚飾に流れる風がありました。ではどうすれば結婚の新体制は確立されるのでしょうか。まず見合い。媒酌人の家庭か、それに準じた場所で質実簡素にし、劇場、料亭などで高価な服装で饗応しない(酒や食事を出して人をもてなさない)事。相性、十二支、日取りなどの迷信を捨て、双方の血統、本人の健康状態を婚約前に詳しく調べる。結納は儀礼に止め、友白髪(金沢の純米吟醸酒)、指輪、袴、帯、小袖などは廃止し、鰹節、鯣(スルメ)、末廣(白い扇子を1対にした結納の品)、塩物、熨斗(のし=細く切ったのしあわびをはりつけた結納の品)、昆布などのうち一種または数種を取り合わせ、適当な一台にして贈る。支度、儀式は合意で簡素にし、衣服、調度の新調は見合わせ、余ったお金は貯金や公債(後に紙切れになる)で持参する。調度品の送り込み、行列や衣裳見せはもちろん全廃。式服は團服か制服、それのない時は簡素なもの一着とする。花嫁は留袖以下で、振袖、打掛、胸模様、式後の色直しはやめる。花婿も平伏に儀礼章程度で、参列者も同様、モーニングはなるべく着ないこと。(略)写真もキャビネ八つ切以下、結婚届は式場で作り、結婚の誓詞など記念すべきものは記録して家宝としておくといったやり方です。(略)敵は外にもある。しかしもっと恐ろしい敵は心の中にあることを忘れないで・・・・(以上、引用終わり) 日本が太平洋戦争で使った戦費はインフレを考慮すると約2000億円、GDP比率で約8.8倍、国家予算比率で約74倍、現在のGDPで換算すると、何と約4400兆円という天文学的な額だったことが言われています。一方でアメリカは戦費が国力を越えて出費されることは無く、国民生活へも影響なく乗り切った訳ですから、冠婚葬祭も贅沢だとされた日本との違いは歴然だったと言えるのです。日本人の国民性、当時の戦時教育、国家総動員法に基づくあらゆる戦時統制は、国民を全体主義へと追い込んでいったのだと思います。日本人の識字率の高さや教育水準の高さが災いして政府やメディアによる「戦争プロパガンダ」が急速に浸透してしまったのです。私は中学時代に「良心的戦争忌避者=良心的兵役忌避者=ConscientiousObjector」と言う言葉を担任の先生の社会科の授業で教わったのを今でも記憶しています。先生曰く「アメリカにも日本にも徴兵制度があったが、一つ違っていたのは、良心的戦争忌避者(良心的兵役忌避者)を認めていたか否かだ。つまり戦争に参加することや兵役義務に服することを、本人の良心に基づく信念に従って拒否することが認められていたかどうかだ。興味があれば君達も考えてみろ?!」と仰ったのです。「良心的戦争忌避」がその後、基本的人権として国連でも認知されたことや、代替条件として社会貢献(市民労役)を果たす義務があること等を、調べて勉強した記憶があります。勿論、実際にはそんな単純な問題ではありませんが、少なくとも国家としての大きさ、言論や考え方の多様性、平たく言えば懐の深さが全く比較にならない事を知り、どうあるべきかを考えることができた授業でした。何か全然違う方向の展開になってしまいましたが、こんな日もあります。今日は、この辺で失礼します。
現在では日中に執り行う結婚式ですが、元々「露顕の式(ところあらわしのしき)」と言う「婚姻」が行われた奈良時代から夜の儀式でした。「婚」の字が女偏(おんなへん)に昏(たそがれ)と書くのも儀式が行われる時間を表しているからなのだそうです。そもそも「夜這い=呼ばい(よばい)」は「妻問婚(つまどいこん)」で男性が女性の元に通う「通い婚(かよいこん)」であると同時に女性が気に入った男性の訪問を許す(呼ばう)と言うニュアンスが強かった訳でが、何れにせよ、夕方以降のならわしだったことは事実です。これが明治・大正・昭和になっても自宅での婚礼が主流だった庶民は、農繁期を終えた秋の時期に行なうことが多く、箪笥などをご近所へ預かってもらって宴の場所を確保する事もあったのだそうです。今日は、「結婚の形態とは?(その8)」として、昭和初期頃の形態についてお送りいたします。 <婚礼=祝言(しゅうげん)>現在では、結婚式と言えば、キリスト教会?神社?お寺?となりますが、昨日もお話しいたしました通り、キリスト教式の結婚式は別にしても、神前結婚式・仏前結婚式は明治の文明開化に伴い形式が調えられた歴史の浅いものです。一説には欧米から「日本は結婚の儀式もない野蛮な国」という批判を受けて作られたと言われているくらいです。昭和に入っても庶民の結婚式と言うのは、昔からの「婚礼=祝言(しゅうげん)」と言って嫁ぎ先の自宅で親類縁者を集め、盛大にもてなして「花嫁花婿」をお披露目したのです。自宅でなく近所のお寺の広間を借りた場合も、「大願成就・家内安全・子孫繁栄」を祈祷するだけで、「結婚式」とは別物だったと言われています。現代風に言い換えれば、基本的には自宅での「人前結婚式+披露宴」が多く行われていたのです。個人的には「祝言(しゅうげん)」が日本人らしくて一番良いのではないかと思っています。 <戦前の結婚式>第二次世界大戦がはじまる1940年(昭和15年)の日本の国民総生産(GDP)は、戦後15年たった昭和35年と同じくらいだったと言われています。戦前の日本は私たちが想像するよりもずっと豊かだったのです。三澤武彦氏「新日本の結婚式の歴史」によりますと、「この頃の結婚は家同士の結婚であり、その準備も親がする時代でした。娘の幸せを願う花嫁両親の気持ちのあらわれとして婚礼は豪華絢爛に行われていました。それが娘への愛情表現でもあったのです。」と書かれています。そうです、大正時代から昭和初期の婚礼が一番派手だった様なのです。「娘三人片付くれば身代しまう」の例えの通り、これは三人の娘を嫁がせるためには、娘の嫁入り支度にたくさんのお金がかかるため、財産が全てなくなって一家が貧乏になってしまうという意味があります。名古屋地方の嫁入りは有名です。「嫁入りトラック」の荷台に満載された婚礼家具を紅白の帯で結び、どんな細い路地でも決して「バック(出戻り)」をせずに嫁ぎ先へ向かいます。これは極端ですが、他にも地域に昔から残る風習として「花嫁道中」があったとされています。それだけ結婚式は人生最大のイベントとされたのです。ここに大正時代に女学生向け雑誌に掲載され、曲が付けられ流行した歌があります。これも三澤武彦氏「新日本の結婚式の歴史」からの引用ですが、皆さんも良くご存知の歌です。如何に「花嫁」が女性の憧れだったかが表れています。 「花嫁人形」蕗谷虹児(ふきやこうじ)作詞・杉山長谷夫(すぎやまはせお)作曲大正13年発表: https://www.youtube.com/watch?v=75PPx00dO9Q 金襴緞子(きんらんどんす)の帯しめながら花嫁御寮(はなよめごりょう)はなぜ泣くのだろ 文金島田(ぶんきんしまだ)に髪結いながら花嫁御寮はなぜ泣くのだろ あねさんごっこの花嫁人形は赤い鹿の子(かのこ)の振袖着てる 泣けば鹿の子のたもとがきれる涙で鹿の子の赤い紅にじむ 泣くに泣かれぬ花嫁人形は赤い鹿の子の千代紙衣装 今日は、この辺で失礼します。
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