結婚が決まったら、新居はいつ探す?二重家賃を防ぐ順番
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結婚が決まったのに、新居探しがなかなか進まない。
お相手とは順調でも、家の話になると、つい後回しになってしまう。そんな方も多いようです。
新居の入居日と、いまの家の解約日がずれると、家賃を二重に払う期間ができます。月の家賃が8万円と7万円のお二人が、解約の連絡を入居の10日前にした場合、仮の計算で約10万円になります。
結婚相談所Ti Amo(ティアモ)の認定婚活カウンセラーであり、宅地建物取引士でもある辻田圭佑が、新居探しと解約の順番をお伝えします。
結婚準備の中で、新居の話はいつ切り出せばいい?
IBJ結婚みらい研究所の「2025年 IBJ 成婚白書」では、成婚を決める意思決定のピークは、交際開始から120日、約4か月と報告されています。
プロポーズが近づいてから慌てて探し始めると、入居したい日までの時間が足りなくなりがちです。交際が進んだ頃に、「結婚したら、どんな家に住みたい?」と軽く聞いておくだけで、あとの動きがぐっと楽になります。
最初に話すのは、「どこに住むか」より「いつ頃から一緒に住みたいか」がおすすめです。時期は、好みの違いと違って、数字で合わせやすいからです。
まず確認したいのは、いまの家の契約書
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」では、借主が解約するときは、30日前までに申し入れる形が示されています。ただし、この標準契約書は、使用が法令で義務づけられているものではなく、実際の契約書は物件ごとに違います。
お二人それぞれの契約書で、次の4点を確認してください。解約の申し入れは何日前までか、連絡は書面でするのか、契約の更新日はいつか、短い期間で解約したときの特約(違約金など)があるか、の4点です。
標準契約書では、解約の申し入れが30日に満たない場合も、30日分の賃料を払えば、いつでも解約できる形になっています。たとえば9月10日に申し入れると、10月9日までの賃料が必要です。
二重家賃を、計算してみます
次の仮の例で考えます。Aさんの家賃は月8万円、Bさんは月7万円で、新居への入居日は4月1日とします。日割りは、標準契約書の考え方にそろえて、1か月を30日として計算します。
解約の連絡が3月22日、つまり入居の10日前だった場合、申し入れから30日後の4月20日まで、いまの家の賃料がかかります。新居に入居した4月1日から4月20日までの20日間が、二重になる期間です。
Aさんは8万円÷30日×20日で約5.3万円、Bさんは7万円÷30日×20日で約4.7万円、お二人で約10万円です。
一方、3月1日までに連絡していれば、3月31日に退去できるので、この例では二重の期間はゼロになります。
実際の金額は、賃料の支払い方法や日割りの決め方で変わります。契約書で確認してください。
おすすめの順番は、この3つ
1つ目は、お二人の契約書で、解約の条件と更新日を確認することです。
2つ目は、新居の申し込みと審査を終え、契約開始日が決まってから、解約を連絡することです。先に解約を連絡すると、新居が決まらなかったときに、住む家がなくなってしまうからです。
3つ目は、解約日と入居日の重なりが短くなるよう、日にちを調整することです。新居の入居可能日をずらせないか、不動産会社に相談する価値があります。不動産の実務でも、早めに伝えるほど、調整の余地が残りやすくなります。
話し合いが進む、ちょっとしたコツ
お互いの契約書を並べて、解約の条件を見比べてみてください。「うちは30日前だったよ」と事実から話し始めると、空気が重くなりません。
また、希望のエリアや広さは、意見が分かれやすい話題です。まず「いつ頃から」の時期をそろえ、そのあとで条件を話すと、順番に整理できます。
まとめ
新居探しは、結婚準備の中でも、順番が大切なテーマです。
「時期を先にそろえる」「契約書を確認する」「新居が決まってから解約を連絡する」の3つを意識してみてください。
家賃の二重払いは、順番を整えるだけで、減らせる可能性があります。まずは「いつ頃から一緒に住みたい?」の一言から始めてみましょう。
案内
婚活の進め方について詳しく知りたい方は、IBJの無料カウンセリングをご利用ください。
Ti Amo(ティアモ)公式ホームページ:https://tiamo-marriage.com/
Ti Amo(ティアモ)公式LINE:https://lin.ee/tTHXK8I
出典・免責
出典:IBJ結婚みらい研究所「2025年 IBJ 成婚白書」(https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/)、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(改訂版)解説コメント」(https://www.mlit.go.jp/common/001319688.pdf)、国土交通省「賃貸住宅標準契約書について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html)、いずれも2026年10月16日閲覧
本記事の金額は、考え方をつかむための仮の例であり、実際は契約内容によって異なります。具体的な判断が必要な場合は、不動産会社などの専門家にご相談ください。