結婚式の解約料、相次ぐトラブル…相談は2年で5千件超
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ヤフーニュースより引用いたしました!!!
4/13(水) 9:22配信
新型コロナウイルスの感染拡大を理由に結婚披露宴を中止した場合のキャンセル料支払い義務を巡り、各地でトラブルが相次いでいる。コロナに関連した結婚式トラブルで全国の消費生活センターに寄せられた相談は、この2年間で5000件を超えた。中には訴訟に発展したケースもあるが、裁判所の判断が分かれている。
国民生活センター
コロナ禍の影響で結婚式の延期やキャンセルは全国で相次ぎ、式場運営会社でつくる「日本ブライダル文化振興協会」によると「一時は9割の式が延期・中止になるなど、式場側は苦しい状況が続いた」という。
式場側にとって、キャンセル料を支払ってもらえるかどうかは死活問題となったとみられ、トラブルも増えた。国民生活センターによると、コロナ禍となってから2021年度までに全国の消費生活センターへ寄せられた相談のうち、コロナ関連での結婚式の契約トラブルは約5900件に上ったが、ほとんどがキャンセル料に関する内容だった。
東京地裁では、20年3月28日に予定していた結婚式を3日前の同25日に解約した男性が、キャンセル料名目で式場が返還しなかった前払い金の約485万円の返還を求めて提訴した。
解約日の新規感染者数は国内全体で93人、東京都内は41人だった(厚生労働省調べ)。地裁は21年9月、男性の請求を棄却。2審・東京高裁も「不安に思う人は一定数いたと推測できる」としたものの、20年4月7日に東京など7都府県に緊急事態宣言が出される1週間以上前の解約だったことなどから、式場側は返還する必要はないとした。
一方、名古屋地裁では、異なる判断が示された。名古屋市のホテルが、披露宴を解約した夫婦にキャンセル料の支払いを求めた訴訟で、地裁は今年2月25日、ホテル側の請求を棄却する判決を言い渡し、3月12日に確定した。
夫婦は20年6月に披露宴を予定。同年4月8日に解約を申し出た。裁判でホテル側は、見積額の3割にあたる約150万円を請求していた。解約時点で、愛知県内は宣言の発令前だったが、判決は「開催は現実的に不可能というのが一般認識だった。解約はやむを得ない」として、キャンセル料の支払いは不要とした。
4/13(水) 9:22配信
解約日の国内新規感染者数は522人、愛知県内は20人。解約2日後の4月10日には県が独自に緊急事態を宣言しており、「感染状況の差で東京訴訟と判断が分かれた」(名古屋訴訟の原告代理人・吉川徹弁護士)とみられる。
契約トラブルに詳しい弁護士の村千鶴子・東京経済大教授(消費者法)は「感染状況の変化に伴って裁判所の判断が変わる可能性がある。複数の式場でキャンセル料を比較検討するなど、トラブルを未然に防ぐことが重要」と話している。
やむを得ないキャンセルありますね!!!
5月の連休の旅行は、キャンセル致しましたお仕事致します(笑)
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