【男性警告】アプリの“嘘”で慰謝料請求される時代へ
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目次
- 嘘と高い代償にご用心
- 💣嘘のプロフィールが、裁判沙汰に
- ⚠️慰謝料が発生する可能性がある“嘘”
- 結婚相談所では“嘘”が通用しない
- ✅まとめ
嘘と高い代償にご用心
こんにちは!川口結婚相談所です。
マッチングアプリは、いまや結婚相手と出会う手段として主流になりつつあります。
2024年の調査では、直近5年間に結婚した夫婦のうち25.1%がアプリで出会ったと回答。職場や学校を上回る数字です。
しかし、同時に、既婚者が"独身"と偽るトラブルや嘘のプロフィールが後を絶たず、裁判に発展するケースが増えています。
悪質な場合、男性に高額な慰謝料支払いが命じられることもあります。
東京都消費生活総合センターによると、マッチングアプリに関する2024年度の相談件数は809件、被害総額は397億円(ロマンス詐欺含む)。
2019年の80件と比較すると依然として高水準です。
💣嘘のプロフィールが、裁判沙汰に
最近では、既婚者が「独身」と偽って交際し、裁判に発展するケースが相次いでいます。
たとえば東京地裁では2024年4月、独身だと嘘をついて女性と交際した既婚男性に対し、慰謝料88万円の支払いを命じました。
別の裁判では、既婚であることを隠したまま交際相手に妊娠・出産させた結果、200万円の慰謝料支払いを命じられた例もあります。
これらは、“貞操権の侵害”として法的に認定されたものです。
つまり、「嘘をついたせいで相手が性的・人生的に重大な損害を被った」と判断されたわけです。
⚠️慰謝料が発生する可能性がある“嘘”
①「独身」と偽って交際②「年収」を偽っていたことが婚約破棄の原因
③男性が結婚願望を匂わせたことによる引っ越し・転職・妊娠など女性が行動を起こした場合
結婚相談所では“嘘”が通用しない
とはいえ——
まだまだ、泣き寝入りとなってしまうケースは多いでしょう。
また、女性にとっては、88万円の慰謝料で"得"をしたとは言えません。
2年間の交際期間を返してもらえるわけではありません。
200万円の慰謝料が取れたとしても、
結婚できない相手の子どもを身ごもった事実が“なかったこと”になるわけでもない。
お金では埋まらない傷や時間の損失は、決して小さくありません。
だからこそ、最初から嘘のない環境を選ぶことが、なによりも自分を守る手段になります。
✅まとめ
マッチングアプリでプロフィールを“盛る”のはよくある話…
そう思っていませんか?
ですが、嘘の内容によっては慰謝料の対象になる時代になっています。
特に、遊び感覚で「独身です」「年収1000万です」と軽く答えるのはもう危険。
いまや、恋愛にだって“法的責任”が問われる時代です。
参考記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/12aa418aa9522f35211963ab7906dac514544438
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