独身証明書って何?
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タイトルの通り、今日は「独身証明書」という書類のお話。
なかなか知られていないかもしれませんが、“独身証明書”という証明書が存在します。当相談所のスタッフも、この仕事に携わるまでは、独身証明書の存在を知りませんでした。名前の通り、婚姻関係が一切ない独身の状態であることを公的に証明してくれる証明書です。発行をしてくれる場所は市町村役場で、日本の国籍を持つ独身の方であれば、取得が可能です。
始まりは平成11年(1999年)頃と証明書としてはそんなに古くからあるものではありません。国際結婚が増加した1990年くらいから、国際結婚をする際に領事館が発行する書類で独身かどうかの確認が必要となり、当時は戸籍謄本(または抄本)を使っていました。ところがこの戸籍謄本が非常にややこしく、本人以外の同じ戸籍に記載されている他の家族や家族関係などの余分な個人情報も記載されていることから、そのような書類が不用意に出回るのは良くないということになり、独身証明書が誕生しました。その後、結婚相談所や結婚情報サービスを利用する際にもこの独身証明書が広く使われる様になりました。今日では結婚相談所の入会にあたり、利用する人が増えたので、認知されてはきましたが、それらを利用したことがない人には馴染みがない証明書かもしれません。場合によっては役所の人もその存在を知らない人もいるようで、入会希望者が窓口で質問した際に「なんですか?」と聞き返してくるケースもあるようです。
申請書は自治体によってフォーマットや色が異なるそうで、私たちの相談所がある幸手市は薄い水色の用紙(2026年9月現在)です。幸手市は市民課の各種申請用紙のある所に置いていますが、自治体によっては窓口で用紙をもらって記入する所もあるそうで、自治体によってまちまちです。発行される証明書も書いてある内容は同じですが、縦型だったり、横型だったりと様々で、私たちも入会手続きでお預かりするときに、「あ、ここは横型なのか」と思ったりしています。フォーマットは様々ですが、“民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する”という文言が必ず表記されています。
独身証明書は基本的には他の証明書同様に、本人のみ取得が可能ですが、代わりに家族等に取得に行ってもらうには委任状が必要となります。代理が可能かどうかも含め、自治体によって対応が異なるため、事前に確認しておくと良いです。また自治体によっても証明書の発行を行なっていない所もあるようで、そういった場合に使用する申請書や証明書に代わる書面も存在します。今回の記事の写真がその一例です。必要であれば、入会する相談所のカウンセラーにお願いすると用意してもらえます。最近は独身証明書のニーズが多いため、各自治体で申請書や証明書を用意しているため、これらを使うことは滅多にありません。
この独身証明書、日本の国籍を持つ人が市町村役場で取得可能と書きましたが、国籍が海外の方の場合はどうなのでしょうか。
外国籍の方の場合、日本の役所で証明書を発行してもらうことはできません。少し手続きが大変にはなりますが、母国の大使館等を通じて、母国の独身証明書を取得していただくことになります。さらにそれらを日本語に訳した文書を大使館で相違ないことを確認してもらった印をもらったものを一緒に提出していただきます。国際化が進み、当相談所でも外国籍の方の相談等も増えてきました。市町村役場で気軽に取得できるのとは違い、外国籍の方の場合、国によっても変わってきますが時間がかかります。入会したい日等が決まっていたら、早めに申請していただいたほうが良いかもしれません。
ちなみに当相談所の代表は元日本語教師。外国人の方にも慣れています。国籍問わず、お気軽にご相談ください。プロフィール作成やお見合いの仕方等含め、お手伝いできます。
今日は結婚相談所ならではの、独身証明書について書いてみました。他にも気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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