2種類あるの知ってた?~特別養子縁組と普通養子縁組の違い
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目次
- 「養子縁組」と聞いて思い浮かぶのはどんなイメージ?
- 戸籍上の違いが、子どもの将来に関係する?
- どちらを選ぶかは、家庭の事情と子どもの安心感から考える
- どちらを選んでも、大切なのは「親としての覚悟と愛情」
- 書類の違いより、“心のつながり”が家族をつくる
「養子縁組」と聞いて思い浮かぶのはどんなイメージ?
再婚を考えるとき、「養子縁組」という言葉にふれることがあります。
でも実は、養子縁組には**「普通養子縁組」と「特別養子縁組」**の2つがあること、知っていましたか?
どちらも“親子になる”という意味では同じですが、法律上の関係や戸籍の扱い、相続、元夫との関係まで、大きく違ってきます。
そこで今回は、再婚を考えるシングルマザーさんに知っておいてほしい「2つの養子縁組」の違いについて、やさしく解説します。
戸籍上の違いが、子どもの将来に関係する?
特別養子縁組をした場合:
戸籍上は「実子」として記載され、養親(再婚相手)の実の子とまったく同じ扱いになります。
つまり、あとから生まれた子と戸籍上も**「本当の兄弟・姉妹」**になります。
普通養子縁組をした場合:
戸籍には「長男(養子)」などと記載され、「養子」であることが明確に記載されます。
ただし法律上は、養親との親子関係がしっかり成立するため、
日常生活では兄弟姉妹として育つことに変わりはありません。
こうした戸籍の違いは、将来子どもが大人になってから、「自分はどういう立場だったんだろう」と思ったときにも、心に影響することがあります。
どちらを選ぶかは、家庭の事情と子どもの安心感から考える
元夫との関係が円満で、子どもとも定期的に会っている → 普通養子縁組で名字を揃えるだけでも◎
元夫がDV加害者で、今後関わってほしくない → 特別養子縁組で法的にも完全に縁を切る方が安心
こんなふうに、それぞれの家庭の状況や、子どもを守る視点で判断していくのが大切です。
どちらを選んでも、大切なのは「親としての覚悟と愛情」
法的な違いはあっても、一番大切なのは「親としてこの子と向き合う」という気持ちです。
特別養子縁組は家庭裁判所の審判が必要で、ハードルも高いですが、
「本当の家族として生きていく」ことを覚悟した再婚パパにとって、それは決意の証にもなります。
逆に、普通養子縁組でも、日々の暮らしの中で「本当の親子」になっていくご家庭もたくさんあります。
書類の違いより、“心のつながり”が家族をつくる
養子縁組は法律の制度。
でも、最終的に家族になるのは「血」じゃなくて、「日々の思いやり」や「一緒に過ごす時間」だと思います。
再婚を考えるとき、
「この子にとって、どんな選択が一番安心できるだろう?」
そんなふうに、2人の未来を想像しながら、選んでいけたら素敵ですね😊
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