成人年齢が4月より18歳
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目次
- マッチングアプリやSNSを通じた悪質商法に注意
- 民法・ 少年法改正で春から何が変わる
マッチングアプリやSNSを通じた悪質商法に注意
NHKニュース|NHK NEWS WEB
若者からマッチングアプリやSNSを通じた悪質商法に関する相談が増えているとして、
千葉県の消費者センタ−が注意を呼びかけています。
「千葉県消費者センター」は、卒業や入学、就職などのシーズンを前に、
若者から悪質商法に関する相談を受け付ける特別窓口を設けています。
センターによりますと、29歳以下の若者の相談件数は、平成29年度はおよそ
4000件でしたが、昨年度はおよそ5700件に増加したということです。
このうち、多く寄せられているのが、
「マッチングアプリで知り合った人から投資に誘われ、トラブルになっている」とか
「SNSで知り合った人に無理やりクレジットカードを契約させられた」などといった
デジタルコンテンツを通じた悪質商法の相談だということです。
ことし4月からは成人になる年齢が18歳に引き下げられ、親などの同意なしに
ローンやクレジットカードの契約を結ぶことなどが可能になります。
「千葉県消費者センター」の相談員の
悪質商法などに関するトラブルは、
全国共通の消費者ホットライン「188」に相談してほしいということです。
民法・ 少年法改正で春から何が変わる
成人年齢引き下げ 「民法改正」「 少年法改正 」
ことし4月に施行される「改正民法」では、
成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ
・女性が結婚できる年齢は
これまでの16歳から男性と同じ18歳に引き上げられます。
・親などの同意を得なくても、クレジットカードやローンなどの契約可能
・10年のパスポートの取得
・日本と外国、両方の国籍を持っている人の国籍選択
・公認会計士や司法書士などの資格の取得、
・それに性同一性障害の人の性別変更の申し立てなど可能
「少年法も改正」され
・新たに成人となる18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ
17歳以下とは一部異なる取り扱いになります。
・起訴されると、実名や顔写真などを報道することも可能
一方、飲酒や喫煙、それに競馬や競輪などの4つの公営ギャンブルは、
これまでどおり20歳未満は禁止です。
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皆さんの
気のゆるみ、心の隙間を常に狙われていると
今現在、成人の方を含め、18歳、19歳の方々は
慎重な行動を心掛けましょう🔰