№1575 民法で夫婦が守るべきこと
- 婚活のコツ
- 男性向け
- 女性向け
目次
- 同居・協力・扶助の義務
- 押し付けない丁寧なサポートでご成婚!
同居・協力・扶助の義務
こんにちは
町田駅前のリアル店舗で、面談カウンセリングをしている良縁コンシェルジュ町田の佐野です
今日はちょっと堅いお話し
婚活中の皆さん、そもそも「結婚」とは民法上、どのようなことか考えことありますか?
法務省が分かりやすいリーフレットを発行しています
◎「夫婦が守るべきこと」
夫婦は「同居」して、お互いに支え合って生活するもの
同居しなければならないのです
正当な理由なく「別居」することは、同居義務違反となります
もし別居することになっても、自分と同じ生活水準を保障することになっているので、お互いに生活費を負担しあう必要がある
◎「夫婦の財産」
夫婦のどちらかが日常生活に関することで契約したときは、夫婦で責任をもって支払うことになる
なので、大きな買い物をするときは、必ず夫婦で話しあって決めることが重要
一方、夫婦でも、それぞれの財産は共有にならず、夫婦それぞれが保有することになる
ただし、離婚した場合は、夫婦で協力しあって得られた分は二人で分け合う「財産分与」の対象となる
◎「子どものこと」
夫婦に子どもができたら、子どもの利益のために、子どもの面倒を見たり、子どもの財産を管理したりする権限・義務の「親権」を共同で行使して、子どもを育てていかなければならない
以上、夫婦が守らなくてはいけないことを3つご紹介しました
なので、真剣交際になったら、必ず話しあっておいてくださいね
もちろん、私たち結婚相談所においても、必ず会員さんに話しあっているか確認しております(^^♪
押し付けない丁寧なサポートでご成婚!
良縁コンシェルジュ町田は、「押しつけない 丁寧なサポート」をモットーに、ご成婚第一主義で親身に寄り添ったサポートを続けています
◎町田駅前に実店舗がある結婚相談所です
◎JLCA認定「婚活カウンセラー」有資格の男女カウンセラーが親身にサポートいたします
◎正月休み中も、オンライン・電話・メールでのご相談承ります
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