マリアージュ・サロン三和

 丁寧な説明、丁寧なサポートに徹します

離婚時の分割対象資産は「婚姻期間中に築いた資産」

40代の男女に時折ある誤解

資産家の家に生まれた男女で

既に大なり小なり資産継承を済まされた方から

「結婚が短期間で離婚に至った場合、今保有する財産も分割の対象になるのでは」

との不安な相談がある

そのためになかなか結婚に踏み切れないこともある

実際に分割対象になる資産は

「二人の婚姻期間中に築いた資産であり、結婚までに既に保有している資産は対象外」である

このブログの読者にも同様の不安をお持ちの方がおいでかも知れないので改めて書いておきたい

従って結婚時にはそれまでに築いた資産等については記録等を残す方がベターだろう

通帳を新たに作り、これまでの資産は古い通帳に残す等

結婚を考えると幸せを求める気持ちと同時に不安の種も尽きないように思う!

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