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お金やお得な制度について
【独立開業者のための支援ブログ】

起業時に利用できるおすすめ融資4選

起業するには、何かと資金が必要となります。製造業であれば工場や機械、原材料の調達に費用がかかりますし、小売業であれば店舗や商品の仕入れに費用がかかります。初期投資が少なくて済むサービス業であっても、パソコンを購入したり、広告宣伝のための費用はかかるでしょう。

こうした起業のための初期費用が用意できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は起業のときに利用できるおすすめの融資についてご紹介します。中には起業のタイミングでしか利用できないものもあるので、ぜひ活用してみてください。

新創業融資制度

新創業融資制度は、日本政策金融公庫(日本公庫・国金)が取り扱っている無担保・無保証人で利用できる融資です。
正確には、新創業融資制度単独では申し込むことができず、新規開業資金などの融資制度に追加して申し込む「無担保・無保証人オプション」という扱いです。

新創業融資制度を利用するメリット

新創業融資制度は、新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を2期終えていない人が対象なので、起業前から起業直後の人に最適な融資です。

また、起業時に利用できる融資の中で無担保・無保証人で利用できるものは少なく、この点も新創業融資制度を利用する大きなメリットといえます。

新創業融資制度を利用する上での注意点

このように、これから起業する人にとって、最初に利用を検討すべき新創業融資制度ですが、注意点もいくつかあります。

自己資金要件がある

新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を1期終えていない人は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。実際には融資を受けたい金額の3割程度が審査通過の目安とされています。

自己資金の確認は原則として通帳で行います。つまり、創業資金総額が1,000万円の場合、通帳の残高が100万円以上ある必要があります。

また、日本政策金融公庫の担当者は単に残高が条件を満たしているだけでなく、残高の増減についてもチェックしているそうです。つまり、急に残高が増えたような場合は、審査のためにすぐに返済する約束で他から借りたのではないか、といったことを懸念されて審査に通らないこともあり得ます。
融資をする側からすれば、きちんと返済してくれる人でなければ危なくて融資できません。堅実に資金を貯めることができる人は、遅れずに返済してくれるだろうと担当者は考えるわけです。

とはいえ、現金で貯めていた分を入金したり、起業にあたって親族から現金で援助を受けたり、といった事情で急に残高が増えてしまうこともあるでしょう。そういう場合には、担当者から裏付けとなる資料(給与明細や親族の通帳など)を求められることがあります。きちんと説明できるように準備しておきましょう。

なお、①現在勤務中の企業と同じ業種の事業を始める場合、②商工会などの支援を受けて事業を始める場合(産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合)には、自己資金の要件を満たすと判定されるので、自己資金に不安があるときは、これらの条件を満たす形で起業できないか検討してみましょう。

利率がやや高い

新創業融資制度の基準利率は年利2.41%~2.90%です(2021年3月1日現在)。無担保・無保証人という、融資する側にとってはリスクが高い融資のため、その分利率が高くなっています。

新規開業資金

新規開業資金は、日本政策金融公庫が取り扱っている、新たに事業を開始する人または事業開始からおおむね7年以内の人を対象とした融資制度です。

新規開業資金を利用するメリット

日本政策金融公庫が取り扱う一般貸付と比較すると、融資限度額や返済期間の点で優遇されています。

また、Uターン等により地方で新たに事業を始める場合など、一定の条件を満たす場合は、金利が優遇されます。

新創業融資制度を利用する場合と比較すると、融資限度額が高いこともメリットといえるでしょう。

新規開業資金を利用する際の注意点

利用できる事業に制限がある

新規開業資金が利用できるのは、①現在勤務中の企業と同じ業種の事業を始める場合、②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める場合、③雇用の創出を伴う事業を始める場合、④商工会などの支援を受けて事業を始める場合(産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合)、⑤民間金融機関との協調融資を受けて事業を始める場合、など一定の要件に該当する場合に限られます。

ただし、融資金額が1,000万円以下の場合には、上記以外の事業であっても利用できます。

原則として担保・保証人が必要

新創業融資制度と異なり、原則として担保・保証人が必要です。

新創業融資制度との使い分け

新創業融資制度の利用条件と新規開業資金の利用条件は重なる部分も多く、新創業融資制度と新規開業資金のどちらを利用するか迷う方もいると思います。
2019年度(令和元年度)の利用実績は、創業時貸付33,991件のうち32,276件、実に約95%が新創業融資制度を利用しています(令和2年版業務統計年報)。

多くの資金を必要とするときは新規開業資金

新規開業資金の融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。新創業融資制度の融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)なので、これを超えるような資金が必要な場合は新規開業資金を利用することになります。

無担保・無保証人で融資を受けたいなら新創業融資制度

無担保・無保証人で融資を受けられるのが新創業融資制度の最大のメリットといえます。

利率を低く抑えたいなら新規開業資金

担保・保証人が必要な分、新規開業資金の利率は年利1.11%~2.20%と低く抑えられています(2021年3月1日時点)。

制度融資

制度融資とは、地方自治体・金融機関・信用保証組合が連携して提供する融資のことです。
信用保証協会は、保証料を支払うことで借主が返済できなかったときには代わりに弁済してくれます。通常、保証料を支払うのは借主ですが、制度融資では地方自治体が保証料の一部または全部を負担することで、借主の負担を減らしています。
また、地方自治体は金融機関に対して融資資金を供給したり、利息の一部を負担することで融資を受けやすくしています。

具体的な融資条件は、地方自治体ごとに異なるため、起業しようとする場所の地方自治体(都道府県・市区町村)のホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。東京都の創業融資では融資限度額が自己資金に2,000万円を加えた額(上限3,500万円)、利率が1.9%以内~2.5%以内、信用保証料補助が50%となっています。

新創業融資制度よりも自己資金の要件が厳しくなっていますが、低金利で融資を受けることができます。

このように制度融資は、上手に利用すれば低金利で資金を調達することができますが、地方自治体によって制度が異なること、地方自治体・金融機関・信用保証組合の三者が融資の審査を行うため、融資の実行までに時間がかかることがデメリットといえます。

ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングとは、クラウドファンディングの一種で、お金を貸したい人(レンダー)とお金を借りたい人(ボロワー)をインターネット上でマッチングさせることによって、融資を受けることができます。

実際にはレンダーとボロワーを仲介するソーシャルレンディング会社が融資ファンドを組成し、レンダーはファンドに出資し、ボロワーは融資ファンドから融資を受けます。

ソーシャルレンディング会社による審査はありますが、事業テーマによっては金融機関とは異なる視点でレンダーに評価してもらえる可能性があります。

利率は事業内容によってソーシャルレンディング会社が決めますが、年利3.0%〜8.0%程度と金融機関の融資に比べると高めに設定されることが多いのがデメリットといえます。

【まとめ】融資をうまく利用して事業を発展させよう

起業のタイミングで融資を受けることは簡単なことではありません。事業の実績がないあなたに大事なお金を貸すのですから当然です。だからこそ、事業計画をしっかり練り、自己資金を集めることで、貸し手の信頼を得ることが重要になってきます。

一方で融資を受けるのは難しいし、借金を抱えるのは怖いと尻込みしてしまうのも、もったいない話です。自己資金が少なくても利用できる融資もありますし、融資を受けることでより早く事業を成長させることができるかもしれません。
多くの事業計画書を読み、その後の事業の成功も失敗も知っている融資担当者に自分の事業計画を見てもらうことで、客観的な評価が得られるのも融資を受ける一つのメリットといえるかもしれません。
起業時の融資は一度限りのチャンスです。うまく活用して事業を発展させてくださいね。

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