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起業後に人を雇う場合に必要な労働保険やその他の保険について解説

起業する際、従業員を複数雇用して事業を展開したいと考える人も多いです。この時に重要なのが、人を雇用すると必要になる保険についての知識です。入るべき保険に加入していないと、あとからペナルティを受けてしまうケースもあるため注意しましょう。

そこで今回は、起業後に人を雇う場合に必要な労働保険について解説します。これから新しく会社設立しようと考えている方はぜひ参考にしてください。

法人を設立すると労働保険など各種保険に入る義務が発生する

株式会社や合同会社など、法人を設立する形で起業する場合には、新規開業する段階から保険に入る義務が発生します。ひとり社長で会社を興す場合にも加入が必要な保険があるほか、従業員や労働条件によって加入すべき保険が変わることに注意しましょう。

法人は必ず加入する「社会保険」

法人を設立した場合、社会保険には必ず加入する必要があります。法人が必ず加入しなければならない社会保険には「厚生年金保険」と「健康保険」という2種類の保険が含まれていて、これらに加入することが法的な義務です。

社長一人だけの会社であっても、これらの社会保険には必ず加入しなくてはなりません。もし、加入しないまま事業を続けていて、未加入が発覚した場合には、過去2年間分の保険料を徴収されるため注意してください。

社員を雇用したら必ず加入する「労災保険」

労災保険は、社員を雇用した場合に必ず加入する保険です。仕事で発生したトラブルでケガや病気などになり、働けなくなってしまった従業員をサポートする役割があります。社員の雇用形態にかかわらず、労災保険には必ず入る必要があり、保険料はすべて事業者が負担する形です。

契約労働時間20時間以上の社員を雇う場合は「雇用保険」

雇用保険は、失業してしまった場合や、育児や介護などの家庭の事情で働けなくなった場合に備えた保険です。こちらは、正社員を雇う場合や、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を雇う場合には加入の義務が発生します。

なお、労災保険と雇用保険の2つをまとめて「労働保険」と呼ぶ場合もあります。起業する時の従業員の数や労働条件によって、必要な保険が変わることに注意してください。以下では、各保険についてさらに詳しい情報を見ていきましょう。

起業後に必要な「社会保険」についての知識

法人としての起業後に必ず加入する必要がある「健康保険」と「厚生年金」についての特徴を解説します。

健康保険の役割や特徴

法人設立時に加入する健康保険は、病気やケガの治療費の負担に備えた仕組みです。健康保険に加入するためには、会社設立から5日以内に届出を行う必要があります。会社の所在地を管轄している年金事務所に、郵送や窓口持参で申請を行うようにしましょう。

なお、提出の必要がある申請書は、日本年金機構のWebサイト上にデータがアップされています。そちらをダウンロードし、必要事項を記入して提出する形です。

厚生年金の役割や特徴

健康保険に加えて、厚生年金も法人設立時に加入する必要があります。いわゆる年金と呼ばれるシステムで、老後の生活をサポートする費用を保険として負担する形です。

厚生年金についても、健康保険と同様に会社設立から5日内の届出が必要になります。健康保険に関する申請書とともに、年金事務所に提出しましょう。

起業後に必要な「労災保険」についての知識

労災保険は、従業員を雇う場合に必ず必要になる保険です。安全な仕事であっても、業務に伴う移動中の交通事故などに巻き込まれる可能性があるため、もしもの時のための備えとして加入が義務付けられています。

加入タイミングは従業員を雇用した時点

従業員を雇用した時に、労災保険への加入義務が発生します。労災保険を管轄しているのは労働基準監督署です。なお、この場合の従業員にはアルバイトなどの雇用形態の人も含まれます。

労災保険の金額は業種によって変わる

労災保険の金額が具体的にいくらになるかは、給与や賞与の金額のほか、業種によっても変化するのが特徴です。労災保険の料率は厚生労働省によって細かく規定されています。また、労災保険の金額はすべて企業側が支払う形です。

起業後に必要な「雇用保険」についての知識

雇用保険は、従業員を雇う場合で、その従業員が特定の条件を見たいしている場合にのみ加入義務が発生します。従業員を雇用して起業するからといって、必ずしも雇用保険に入るケースばかりではないことに注意してください。

雇用保険は失業した場合に備える保険

雇用保険の役割は、主に失業してしまった場合の生活を保障することです。失業してしまった労働者の生活支援だけでなく、再就職の支援などを受けるための保険となります。また、育児や介護などで休業する場合にも、雇用保険によるサポートが受けられます。

なお、雇用保険の管轄は厚生労働省となっていて、雇用保険に関する各種手続きはハローワークで行う形です。

雇用保険の対象となる従業員の条件

雇用保険加入の対象になる条件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日間以上の雇用見込みがあること」と定められています。この条件に当てはまる従業員を雇って起業する場合には、最初から雇用保険に加入する義務が発生するということです。

もし、法人として会社を設立して、従業員を雇った状態で起業をスタートする予定がある場合には、雇用保険にかかる費用まで含めた事業計画を立てるようにしましょう。

雇用保険の対象とならない社員の条件

従業員を雇う場合でも、雇用保険の対象とならない条件があります。主に3つの条件が設定されていて、以下のどれかに当てはまる場合は雇用保険の加入義務はありません。

労働時間が短い「短期雇用特例被保険者」

短期雇用特例被保険者という条件に当てはまる従業員を雇う場合、雇用保険に加入させる義務はありません。具体的には、4か月以内という期間を定めて雇用される人で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合です。

つまり、4か月以内の契約で、1週間に30時間未満しか働いてもらわない従業員に対しては、雇用保険料を支払わなくてよいことになります。ただし、当初の契約から延長されて、結果的に4か月以上雇用関係が続くようになった場合は、1年を超える日から雇用保険が適用されますので注意しましょう。

従業員を日々雇用する形の「日雇労働被保険者」

日雇いで働く従業員には、労働保険を加入させる義務が発生しません。また、日雇いという形でなくても、30日以内という期間を定めて雇用される人も「日雇労働被保険者」となり、雇用保険の対象外となります。

そのため、イベント運営スタッフなど、1日で労働関係が解消されるような形で人を雇う場合には、雇用保険を支払う必要がありません。

まとめ 起業時に必要な労働保険などを確認しましょう

起業時には、様々な保険への加入が義務付けられています。社会保険の中には、法人設立時には絶対に加入しなくてはならない厚生年金保険や健康保険といったものもあれば、特定の条件を満たす従業員を雇った時だけ加入義務が発生するものもあり、細かい確認が必要です。

これから法人を設立し、人を雇用した上で新規事業を立ち上げようとしている方は、従業員に支払う人件費に加えて各種保険料の支払いも考慮したビジネスプランを設計しましょう。

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