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自宅開業成功の秘訣。メリットと注意点を徹底解説

新型コロナウイルス感染症対策で在宅ワークが増える中、自宅で起業する「自宅開業」に注目が集まっています。クラウドソーシングやスキルシェアなど仕事を受注する方法も多様化し、始めてみようと考えている人も多いのではないでしょうか。

今回は自宅開業のメリットや始めるにあたっての注意点など、自宅開業を成功させるための秘訣について説明します。

自宅開業のメリット

自宅開業とは、文字通り、自宅を職場として開業することです。自宅兼店舗の飲食店や美容院を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、事務所や店舗を構えず、PCを使ってデザインやシステム開発を行うような仕事も自宅開業に含まれます。

自宅以外に事務所や店舗、作業スペースを確保して開業する場合と比べて、自宅開業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

少ない費用で開業できる

自宅開業のメリットの一つとして、少ない費用で開業できることが挙げられます。どのような仕事であっても、開業するためには事務所や店舗、作業スペースなどの「場所」が欠かせません。そして、その場所を確保するための費用が大きな負担となります。

自宅開業の場合、既に自宅として確保している場所を事業用に転用することで、保証金等の初期費用を抑えることができます。

ランニングコストも抑えられる

自宅で開業すれば、事務所や店舗などの賃料を払う必要がなくなるため、ランニングコストも抑えられます。光熱費についても基本料金を二重に支払う必要がないため、事業で多くの電気や水道を利用するケースを除けば、金額を抑えられる場合が多いでしょう。

通勤のための時間を削減することができる

都市部に住んでいる方であれば、通勤のために片道30分~1時間をかけている方も少なくないでしょう。年間230日通勤しているとすれば、通勤のために115時間~230時間を費やしていることになります。自宅で開業すれば、この時間をゼロにすることができます。浮いた時間を業務に充てることもできますし、家族との時間やスキルアップに使うこともできます。このメリットは在宅ワークを経験した方であれば実感できると思います。

通勤しないということは、感染予防対策にもなります。

家族との時間が確保しやすい

自宅で仕事をしているわけですから、家族との時間も確保しやすくなります。仕事の合間に家族の様子を見に行くことができるという安心感は、育児や介護が必要な家族がいる家庭では、何物にも代えられないでしょう。

臨機応変な対応が可能

職場でしか仕事ができない場合と比較すると、自宅開業の場合、時間の制約がありません。仕事とプライベートの区別が曖昧になってしまうというところはありますが、「翌朝まで」といった短納期の仕事や通常の店舗では対応できない時間に対応できるといった強みをアピールすることで差別化することができます。

自宅開業の注意点

このように、メリットが多い自宅開業ですが、注意すべき点がいくつかあります。自宅開業を成功させるために確認しておいてください。

インフラ面が弱い

もともと住宅用として設計されている自宅と店舗用・事務所用として設計されている物件では、要求される電気・ガス・水道・ネットなどのインフラ面の水準が異なります。

そのため、自宅で開業した場合、電源容量が足りずにブレーカーが落ちる、排水が追い付かずに水があふれる、ネット回線が遅いといった問題が起こる可能性があります。戸建住宅であれば改装で対応できる場合が多いでしょうが、賃貸やマンションの場合には改装できないばかりか、他の住民に迷惑をかけてしまうこともあります。自宅の設備でどの程度まで仕事ができるのか、あらかじめ確認しておくことが必要です。

来客があるような仕事では、駐車場の確保も必要になるでしょう。違法駐車の問題はゴミの問題と並んで近隣トラブルの原因となりがちなので、しっかり対応しましょう。

賃貸の場合、契約上、自宅開業できないケースがある

居住用の賃貸物件の場合、契約書に「賃借人は居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」といった条項が入っていることがほとんどです。このような条項は、他の住民の生活の平穏確保や共用のインフラの損耗防止のために入れられているため、これに違反して開業した場合には、用法違反(目的外使用)として、契約を解除されるおそれがあります。

振動・騒音・悪臭が発生するような事業はもちろんのこと、不特定多数の人が頻繁に出入りするような事業も用法違反と判断されるケースが多いでしょう。逆に打ち合わせは自宅以外の場所で行い、自宅ではもっぱら1人でPCを使って作業を行うような事業であれば、他の住民や共用設備に迷惑をかけることもないので、契約違反とならない可能性もあります。

自宅開業の場合、契約違反で賃貸借契約を解除されるということは、自宅も失うということになります。事業を始める前に管理会社や賃貸人に確認し、必要に応じて契約書に特約条項を入れてもらうといった対策を行うほうが安全でしょう。

分譲マンションの場合、管理規約上、自宅開業できないケースがある

分譲マンションの場合、居室は自分の所有物ですから、自由に開業できそうな気がしますが、管理規約によって用法が制限されている場合があります。この場合、管理規約に違反すると、その行為の停止を求められたり、使用禁止や区分所有権の競売の請求を受ける可能性があります。

賃貸物件であれば、最悪転居を視野に入れることもできますが、分譲マンションで他の住民との関係を悪化させてまで自宅開業することは百害あって一利なしです。管理組合に事前に確認し、必要があれば届出を行うなど、十分な確認が必要です。

また、自宅開業が認められた場合でも、事業が軌道に乗り、法人化する際には注意が必要です。自宅開業が認められたのは住民本人であり、新たに設立された法人は住民本人とは別の主体となります。法人の所在地をマンションの住所にした場合、その法人が勝手にマンションを利用していると判断される可能性があります。

いずれにしても、管理規約、管理組合が認めない限り、自宅開業できないと考えておいたほうがよいでしょう。

戸建住宅の場合、用途地域によって自宅開業できないケースがある

戸建住宅の場合、賃貸や分譲マンションのような契約や規約による制限はありませんが、自宅のある場所によっては、開業が制限される場合があります。

市街地では都市計画法に基づき土地の用途が定められており(用途地域)、用途に違反した場合、違法建築となり是正命令や罰則を受ける可能性があります。
例えば、第一種低層住居専用地域に指定されている地域では、

  • 店舗部分の面積が50平方メートル以下
  • 店舗部分の面積が延床面積の2分の1以下
  • 店舗の用途が事務所、商店、飲食店、パン屋などの食品製造業、学習塾等である

場合に限り、店舗兼住宅として利用することが認められています。

自宅がある場所がどの用途地域に指定されているかは、市役所で確認することができます。また、用途地域とは別に建築協定が結ばれている地域では用途地域の制限よりも厳しい条件が付いていることがあります。こちらも市役所で確認することができますので、自宅開業に伴い改築を行うような場合は、事前に相談しておきましょう。

住宅ローンの契約違反となる可能性がある

住宅ローンの返済中に自宅開業した場合、契約違反となり、一括返済を求められる可能性があります。住宅ローンは申し込んだ本人または親族が居住するための住宅の建設・購入資金に使途が限定されています。このため、住宅ローンを利用した住宅が事務所や店舗として使用されることになった場合、契約違反となる可能性があるのです。

住宅の一部を事務所や店舗として利用する場合、利用する面積に応じて繰上返済すれば引き続き住宅ローンを利用できる場合もあるので、金融機関に相談してみましょう。

住宅ローン控除が減額される可能性がある

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けている場合、控除が受けられるのは居住目的で利用している部分のみです。住宅ローン控除は、「住宅ローンの年末残高×居住用割合×1%」で計算されるため、開業によって自宅の一部を事務所や店舗として利用することになった場合、その割合に応じて控除額が減額されます。

また、住宅ローン控除の適用条件として「購入した住居の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」があるため、事務所や店舗として利用する部分が全体の2分の1以上の場合、住宅ローン控除が利用できなくなります。

既に住宅ローン控除を受けていて、後から開業した場合には、確定申告の際に居住用割合を変更した住宅借入金等特別控除額の計算明細書を提出する必要があります。

なお、居住用割合がおおむね90%以上の場合、逆に言えば、事業用割合が10%未満の場合、借入額の全額を居住用として扱ってよいとされているため、「住宅ローンの年末残高×1%」の控除を受けることができます。
この居住用割合は、図面等に基づいて客観的に計算されるため、「住宅ローン控除を全額利用したいから適当に8%にしておこう」みたいなことは許されません。

セキュリティが保てない可能性がある

自宅開業の場合、自宅の住所を取引先に知られてしまいます。エステサロンや学習塾、士業事務所のように、事務所や店舗に来客があるような仕事では、不特定多数の人が自宅に来ることになります。残念ながらトラブルに巻き込まれた場合、自宅を知られていることで自分だけでなく家族の生活に影響が出る可能性があることは十分に理解しておきましょう。

来客のある仕事の場合、事業用のスペースと居住用のスペースの間に鍵のかかるドアを設置したり、出入口を別にするなど可能な限りの安全対策を講じておきましょう。

自宅開業に必要な手続

自宅開業の場合も開業にあたって必要な手続は大きく変わりません。上記の注意点で触れた関係者(管理会社・管理組合・行政機関・金融機関等)との手続を除けば、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出する程度です。詳しくは「独立開業時に最低限必要な届け出はこれ!書き方や提出先を解説」をご覧ください。

飲食店や美容院(施術に美容師免許が必要なまつ毛エクステ等を含む)、動物取扱業(ペットホテルやペットシッターなど)を開業する場合には、開業届等に加えて、保健所の許認可が必要です。地域によって運用が異なることもあるので、改装などに着手する前に必ず保健所に相談に行きましょう。
エステサロンやネイルサロンは保健所への届出は不要です。

まとめ

今回は自宅開業のメリットや始めるにあたっての注意点など、自宅開業を成功させるためのポイントについて説明しました。自宅開業はメリットも多いですが、事業が軌道に乗ってくると自宅以外に仕事場を持ったほうがよい場合もあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、上手に選択していきましょう。

自宅開業(在宅起業)におすすめの仕事については、「在宅起業から始める独立開業!在宅起業におすすめの仕事を紹介」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

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