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法人の新規事業はどう立ち上げる?利用できる補助金も紹介

コロナ禍の影響もあり、新規事業に取り組む法人が増えています。政府も補助金等で事業転換や業種転換を後押ししています。そこで今回は、法人が新規事業に取り組む方法や利用できる補助金についてご紹介します。

攻めの新規事業・守りの新規事業

「新規事業」と聞くと、開発していた新技術が実を結んで、新しい商品を売り出していく、というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。新しい商品・サービスで勝負に打って出る、攻めの新規事業です。

しかし、新規事業には、「攻めの新規事業」だけでなく、「守りの新規事業」もあります。主要な商品・サービスが伸び悩んでいるときに、収益の減少を補うために行う新規事業です。これまで店内での飲食のみで営業していた居酒屋がテイクアウトを始めたり、これまで店舗販売が中心だった小売店がネットショップを始めるといった例は、この数年で非常に増えました。
こうした既存の事業の提供方法を変える形の新規事業は、元となる商品・サービスは同じで提供方法のみが変わるため、比較的取り組みやすいといえます。

では、既存事業と全く異なる新規事業を「守りの新規事業」として始めるのはどうでしょうか。確かに、既存事業の延長線上にない分、うまくいけば新たな事業の柱としての成長が期待できますが、経験もノウハウもないにもかかわらず、そのような新規事業を立ち上げることは、リスクが大きすぎます。
そんなときにおすすめしたいのが、フランチャイズの利用です。フランチャイズを利用することで、本部からノウハウを学ぶことができるため、その業界が未経験であっても新規事業を立ち上げることができます。

フランチャイズで新規事業を立ち上げる場合に注意すべき点は、短期間で黒字化できるかどうか、です。加盟料が高かったり、ロイヤリティが高かったりすると、売上が上がってもなかなか黒字化できません。本業の収益を支える目的で利用するのですから、黒字化に時間がかかるフランチャイズは避けるべきでしょう。

新規事業は新法人を立ち上げるべきか、既存法人のままでやるべきか

法人が新規事業を立ち上げる際、子会社となる新法人を設立して新規事業を行うのがよいか、既存の法人のまま、新規事業を一部門として始めるのがよいのか、は慎重に検討すべきポイントです。以下、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

新法人で新規事業を行う場合

メリット

新法人で新規事業を行うメリットは、既存事業に対する影響を小さくすることができる点です。関連会社とはいえ、別の法人ですから、新規事業が赤字になっても、直接の影響はありません。
また、中小企業に対する法人税の軽減が利用できたり、新設法人に対する2年間の消費税免税が適用されるなど、節税のメリットが期待できます。

条件を満たせば、新設法人を対象とした補助金や融資の優遇といった制度を利用できるのも、新法人で新規事業を行うことのメリットといえるでしょう。

デメリット

新法人で新規事業を行うデメリットは、既存法人のままで新規事業を行う場合と比較してコストがかかる点です。法人の設立自体にコストがかかるだけでなく、経理や労務といった業務は原則としてそれぞれの法人ごとに行う必要があるため、それに伴う事務処理のコストが増えることになります。

また、法人の場合、赤字決算であっても法人住民税の均等割部分は原則として支払う必要があります。このように、新法人で新規事業を行う場合、初期コストもランニングコストも大きくなりやすいのがデメリットといえるでしょう。

既存法人で新規事業を行う場合

メリット

既存法人で新規事業を行う場合のメリットは、既存事業との相乗効果を期待しやすい点です。既存事業の知名度を生かして営業を行ったり、顧客に対して新事業を提案するといったことがスムーズに行えます。

また、既存法人で新規事業を行う場合、事業間の損益を通算することができるため、既存事業の黒字で新規事業の赤字を埋める(あるいはその逆)ことで利益を減らし、節税することができます。

デメリット

既存法人で新規事業を行う場合、新法人を設立するのと比較すれば、手間もコストもかかりませんが、既存事業と関連のない新規事業を行う場合には、定款の変更が必要になる場合があります。

定款とは、法人の目的や組織、運営について定めた規則で、目的等については登記に記載され、誰でも確認することができるようになっています。法人は目的の範囲内で活動することが原則とされているため、登記に記載されている目的と関連のない事業を行っていると、取引先から「本当に取引をしても大丈夫なのだろうか」と疑念を持たれかねません。
特に許認可が必要な事業(労働者派遣業や運送業など)の場合、定款の目的に許認可の対象となる事業が記載されていないと許認可を受けることができないため、注意が必要です。

定款の目的の変更には、株式会社であれば株主総会の決議が必要で、決議の後、変更された定款に基づいて登記を行う必要があります。目的変更の登記は1回につき3万円かかるため、頻繁に変更すると手間もコストも無視できません。新規事業の内容がカバーできるように目的を定めるようにしましょう。

新規事業で利用できる補助金

法人が新規事業を行う際に利用できる補助金として、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と「事業再構築補助金」があります。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援するもので、投資額の2分の1から3分の2(最大1,000万円)が補助されます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍で売上が減少した中小企業の事業再構築を支援するための補助金で、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編に取り組んだ中小企業・中堅企業に対して、投資額の3分の1から4分の3が補助されます。

事業再構築補助金は、認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定することが申請の要件とされており、専門家と共に実現の可能性が高い事業計画を立てることができます。

まとめ

今回は法人が新規事業に取り組む方法や利用できる補助金についてご紹介しました。コロナ禍で既存事業が伸び悩んでいる中、事業の多角化を検討されてみてはいかがでしょうか。

結婚相談所ビジネスも法人の新規事業に適したビジネスといえます。初期投資が少なく、他のフランチャイズと比較すると、低リスクでスタートすることができます。既存事業の減収を補うだけでなく、飲食業や服飾業と結婚相談所ビジネスは相性もよいので、既存事業の成長も期待できます。

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