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自己資金なしで女性が融資を受けて起業することはできる?

起業したいと考える女性は年々増加していますが、会社員時代の給料や退職金を自己資金として利用できる男性と比べると、自己資金に不安を抱えている方が多いようです。そこで今回は、自己資金なしで女性が融資を受けて起業できるのかについて解説します。

そもそも自己資金ってどんなお金?

今回の記事の冒頭から登場している「自己資金」ですが、そもそもどのようなお金のことなのでしょうか?

自己資金とは、文字通り「自分が保有している資金」のことですが、事業融資との関係では、「事業に使用する予定があり、預貯金通帳で確認できる返済義務のない資金」のことをいいます。

生活費など、事業以外の目的のために貯めているお金は自己資金としてカウントされませんし、預貯金口座に資金が入っていても、その資金が誰かから借りたもので、返済の義務がある場合には、その分の金額は自己資金から除外されます。

「預貯金通帳で確認できる」としているのは、金融機関の融資担当者は自己資金の確認を原則として預貯金通帳で行うためです。預貯金通帳には残高だけでなく、入出金の時期や金額もあわせて記載されています。急に残高が増えたような場合は、なぜ残高が増えたのかを確認されることがあります。特に現金での入金の場合、どこからの入金なのかが通帳から確認できないため、きちんと説明できるようにしておきましょう。

金融機関が自己資金を重視するのは、単に資金に余裕があるかどうかというだけでなく、事業に対する意欲を見る側面もあるようです。上で説明したように、自己資金は「その人の全財産」ではなく、事業に使おうと考えている資金です。たとえ多くのお金を持っていても、融資を受けようとしている事業に対してそのお金を使う気がない人には金融機関も融資しようとは思わないでしょう。

起業時に自己資金なしで受けられる融資はある?

上で説明したように、融資を受けるにあたって自己資金は重要な判断材料となりますが、自己資金なしで受けられる融資はあるのでしょうか。

新創業融資制度

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、起業時に利用しやすい融資として人気ですが、自己資金の要件があり、新たに事業を始める場合や事業開始後税務申告を1期終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要とされています。

しかし、一定の条件を満たす場合には、自己資金の要件を満たしたと判断されるため、自己資金なしでも融資を受けられる可能性があります。

自己資金の要件が不要または満たしたと判断される条件

1.税務申告を1期終えている場合
  →2期終えている場合には新創業融資制度の対象外となります
2.現在勤務中の企業と同じ業種の事業を始める場合で、次のいずれかに該当する場合
 (1)現在の企業に継続して6年以上勤務している場合
 (2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務している場合
3.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務している場合で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める場合
4.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合
5.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める場合
6.技術・ノウハウ等に新規性が見られる場合
7.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める場合
8.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の場合

業種が限られてしまうというデメリットはありますが、2や3の条件に該当する方は比較的多いのではないでしょうか。

まったく別の業種で起業するときは、4や8が利用できないか検討してみましょう。専門家の支援を受けながら、事業計画を立てたり、会計の仕組みを整えたりする必要はありますが、こうしたことは遅かれ早かれ起業後に取り組まなければなりません。会計のルールなどは後から変更すると作業が煩雑になることもあるため、起業のタイミングで対応したほうが結果として楽ということもあるでしょう。

女性が利用する場合は金利が優遇される

女性が新創業融資制度を利用する場合、女性、若者/シニア起業家支援資金に基づいた特別利率が適用されるため、年利が0.4%優遇されます。
地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める場合にはさらに0.25%、地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める場合には、起業支援金単独の場合と比較してさらに0.25%金利が優遇されます。

中小企業経営力強化資金

日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金も新規開業時に利用できる融資です。こちらは新創業融資制度と異なり、最初から自己資金要件がありません。

ただし、融資を受けるために事業計画を策定する必要があり、さらに融資を受けている間は年1回以上事業計画進捗状況を日本政策金融公庫に報告する必要があります。報告を怠った場合は、一括返済を求められるので注意が必要です。

自治体が実施している融資制度

日本政策金融公庫の融資のほか、自治体も起業支援の融資を行っています。代表例として、「女性・若者・シニア創業サポート事業」(東京都)、「創業おうえん資金」(横浜市)、「女性・若者起業家支援貸付」(埼玉県)、「開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)」(大阪府)などがあります。開業する場所が融資を実施している都道府県や市区町村のエリア内であることが条件となっているので、開業予定の場所で利用できるものがないかホームページ等で確認してみましょう。

自己資金要件がないからといって自己資金なしで融資が受けられるとは限らない

ここまで自己資金要件がない融資について紹介してきましたが、自己資金要件がないからといって自己資金なしで融資が受けられるとは限らないことは注意が必要です。

自己資金要件がないというのは、「自己資金がないことを理由に融資の申し込みを門前払いしない」というだけで、融資の可否を判断するにあたっては、当然に判断材料とされます。日本政策金融公庫が公庫から融資を受けた人に対して行った調査(新規開業実態調査)では、創業資金総額に占める自己資金の割合は平均で2割~3割程度とされており、自己資金なしで融資を受けるのは難しいことがうかがえます。

融資を受けずに起業することも考えてみよう

融資を受けることが難しいのであれば、融資を受けずに起業する方法も考えてみましょう。

クラウドファンディングを利用する

クラウドファンディングを利用した資金調達は、年々利用者が増加しています。支援者にとって魅力的なお礼を提示できるかなど検討する必要はありますが、少額であれば目標額を達成することも不可能ではないでしょう。

費用をかけずに起業する

起業する業種について決めていないのであれば、費用をかけずに起業できる業種を選ぶのもひとつの方法です。初期投資が不要または低額な事業であれば、融資を受けずに起業することができます。詳しくは、独立開業は0円でもできる?少ない資金で起業するためのポイントをご覧ください。

まとめ

今回は女性が自己資金なしで女性が融資を受けて起業することができるのかについて解説しました。自己資金なしで融資を受けることは、現実問題としては難しいといえますが、クラウドファンディングの利用や費用がかからない業種での起業など、金融機関の融資に頼らずに起業することもできるので、検討してみましょう。

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