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起業して会社設立したい人に知ってほしい4つのこと

2021.07.08 コラム

起業を考えている方の中には、「起業って、会社を設立することだよね?」と思っている方が多いと思います。サラリーマンから独立開業を目指す方の多くは、これまで「株式会社○○」「××株式会社」に所属して仕事をしていたのですから、起業するということは会社を作ることだと考えるのも当然といえます。

今回は、起業して会社設立したい人に知ってほしいことをまとめてみました。起業を考えられている方はぜひお読みください。

「起業=会社設立」ではない!

いきなりですが、「起業=会社設立」ではありません。起業とは「事業を始めること」ですが、会社を設立しなくても起業することはできます。「個人事業主」や「フリーランス」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、会社を設立しなくても、個人の名義で起業することができるのです。

個人事業主として起業するには、開業から1か月以内に自宅(または事務所や店舗)を管轄する税務署に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出すれば、起業の手続は完了。とっても簡単なのです。

ではなぜ、会社を設立して起業しようとする人が多いのでしょうか。次に会社設立のメリット・デメリットを確認しましょう。

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット

対外的な信用が高まる

個人事業主に比べて、会社のほうが社会的信用が高いといわれています。「会社でなければ取引をしない」という企業もあるくらいです。

事業を継続しやすい

起業した人もいつかは引退せざるを得なくなります。個人事業主の場合、契約の主体は個人事業主本人ですから、引退の際に後継者に契約を引き継ごうとすると、契約を結び直す必要があります。さらに建設業や人材紹介業といった許認可が必要な事業の場合、個人事業主で許認可を取得すると、後継者も新たに許認可を受ける必要があります。

会社を設立した場合、契約や許認可の主体は会社になりますから、「中の人」が変わっても事業を継続することができます。引退の場合だけでなく、会社であれば、ある程度事業を育てて売却することもできるのです。この点は個人事業主と比較して大きなメリットといえるでしょう。

節税がしやすい

ある程度の規模を超えると、個人事業主よりも会社のほうがトータルで支払う税金を少なくすることができます。個人事業主で起業した人が法人を設立する(法人成り)のは、こうした事情があるためです。詳しくは起業と税金、そして税金対策について考えるをご覧ください。

社会保険に加入できる

個人事業主の場合は、国民年金・国民健康保険ですが、会社を設立すると社会保険に加入することができます。社会保険料は会社と個人で折半なので、個人の負担額が減りますし、厚生年金に加入することで老後に受け取れる年金額を増やすことができます。
また、健康保険には、国民健康保険にはない傷病手当や出産手当の制度があります。さらに配偶者や子どもを扶養に入れることで、家族全体の負担額を減らすことができるのです。

事業年度を変えられる

個人事業主の場合は、事業年度は1月から12月で固定されていて変更することはできませんが、会社の場合は自由に決めることができます。例えば、季節による売上の変動が大きく、12月に多額の売上が発生するような事業の場合、個人事業主だと12月の売上を予測して予め経費を使っていかないと必要以上に利益を残してしまう(=税金が増える)ことになりますが、会社であれば事業年度をずらすことで、売上を確認してから必要な投資を行うことができます。

会社設立のデメリット

手続が煩雑

会社を設立するときだけでなく、会社設立後も役員の任期が来るたびに登記手続を行う必要があります。
また、経理や税務の手続も個人事業主に比べると複雑になります。

維持費が必要

個人事業主の場合、開業届を提出した後、特に事業を行っていなくても追加で費用が発生することはありませんが、会社の場合、利益が出なくても法人住民税がかかってきます。東京都の場合、利益に関わらず負担する法人住民税(均等割額)の最低額は7万円です。
これに加え、上記の登記手続の費用が必要となります。役員の変更(同じ人が就任する場合であっても)の登記費用は1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)です。

社会保険の加入義務がある

会社設立のメリットでも触れた社会保険ですが、会社の場合、仮に従業員が社長1人であっても加入する義務があります。現在、厚生労働省は加入漏れを厳しくチェックしており、発覚すると保険料をさかのぼって徴収されるほか、刑事処分を受けることもあります。

会社は株式会社だけではない。目的に合った会社を設立する

「会社」といえば、株式会社をイメージする人も多いでしょうが、国内で設立することができる会社は4種類あります(特殊な会社を除く)。起業後の事業をどのように進めていくかによって、適した会社形態も変わってくるため、それぞれの会社の特徴についてみていきましょう。

株式会社

株式会社は資金を募って事業を行う会社の形態で、出資者のことを株主といい、出資額に応じてより多くの株式を取得します。株主は、会社の経営を専門家(取締役)に担当させ、会社の利益から株式の数に応じて配当を受け取ることで出資した資金を回収します。
上記のように、会社の所有者(=株主)と会社の経営者(=取締役)が分離していることが典型的な株式会社の形ですが、小規模な会社では、出資者=経営者のことが多いため、両者の区別があいまいです。
令和元年度の会社標本調査結果によると、株式会社の数は2,559,561社となっています。

株式会社のメリットは、世間の認知度が高く、信用してもらいやすいことです。また、株式市場に上場することができるのは株式会社だけです。起業のゴールを上場に据えているのであれば、株式会社を選ぶことになります。
もう一つのメリットは、事業に失敗したときに会社を清算すれば、それ以上の責任を負わないということです。つまり、事業に失敗しても、株主や経営者は債務の支払をする必要がないのです(現実には、会社の代表者が会社の契約の連帯保証人になっているケースも多いのですが)。

株式会社のデメリットは、設立費用が他の会社に比べて高いことです。専門家を利用しない場合でも、手数料や登録免許税といった実費の部分で約25万円かかります。
また、大規模な会社を想定して制度が作られているため、省略することができない手続も多く、経営の自由さという点では他の会社形態に劣る面があります。

なお、以前は「有限会社」という会社形態がありましたが、現在は株式会社に統合されています。

合同会社

合同会社も株式会社同様、資金を募って事業を行う会社の形態ですが、株式会社と異なり会社の所有者と経営者が分離しておらず、出資者(「社員」といいます)が会社の経営を行います。
令和元年度の会社標本調査結果によると、合同会社の数は113,196社となっています。

合同会社のメリットは、経営の自由さと設立費用の安さです。経営に関する事項は社員で話し合って決めることができ、株式会社と異なり決算書の公告も不要です。実費部分だけであれば10万円ほどで設立することができるため、アップルやGoogle、アマゾンといった世界的企業の日本法人も合同会社として設立されています。

合資会社

合資会社は、会社の財産で債務を完済できないときに、その債務の弁済の責任を負う無限責任社員と、出資額の限度で責任を負う有限責任社員で構成される会社です。
令和元年度の会社標本調査結果によると、合資会社の数は13,540社となっています。

合資会社も合同会社と同様、経営の自由さと設立費用の安さがメリットです。2006年に合同会社が設立できるようになるまでは、経営の自由さと設立費用の安さを両立できる会社形態として利用されてきましたが、近年はその役割を合同会社が担うことになり、新規設立は減少しています。

合名会社

合資会社は、会社の財産で債務を完済できないときに、その債務の弁済の責任を負う無限責任社員のみで構成された会社です。
令和元年度の会社標本調査結果によると、合資会社の数は3,343社となっています。

経営の自由さと設立費用の安さは合同会社・合資会社と同様ですが、社員のすべてが無限責任社員のため、会社設立のメリットの一つである会社と個人の責任の分離ができず、利用のメリットが小さいといえます。
2006年の会社法施行によって、社員1人での合名会社の設立が認められるようになったため、個人事業主として1人で事業をしていた人が合名会社を設立し、実態は変わらないまま会社組織に移行できるようになりました。

会社を設立するために必要な手続

会社を設立するために必要な手続を確認しておきましょう。

会社設立事項の決定

どんな会社にするか、基本的な事項について決めます。具体的には

  • 社名(商号)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 出資者
  • 役員構成
  • 事業年度

などを決めておきます。

定款を作成し、認証を受ける

会社設立事項を元に会社の基本ルールというべき定款を作成します。株式会社の場合、作成した定款を公証人役場に持って行き、認証を受ける必要があります。

会社の印鑑を用意する

最低でも会社の印として法務局に登録する印鑑(法人実印)が必要ですが、これ以外に銀行印、角印、ゴム印なども用意しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、【ハンコ】起業や独立開業時に用意すべき印鑑?印鑑の選び方をわかりやすく解説をご覧ください。

設立登記をする

ここまでの準備ができたら、法務局に行き、会社の設立登記を行います。その際、登録免許税(株式会社の場合15万円、それ以外の会社の場合6万円)が必要となります。

設立後の手続

上記で会社の設立は完了ですが、税務署に法人設立届出書を提出したり、年金事務所に新規適用届を提出するといった手続が必要となります。従業員を雇う場合は、労働保険の手続も必要です。

まとめ

今回は起業して会社設立したい人のために、会社設立のメリット・デメリットや、会社の種類、設立手続について説明しました。
会社を設立するかどうか、どのような会社形態を選ぶかは、どのように事業を発展させていきたいかによって異なります。後から変更することもできますが、手続の手間を考えると、ある程度の見通しを持って決めておいたほうがよいでしょう。

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