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開業届とは?提出するメリットや書き方、提出方法を解説

独立開業をしたいと思ったとき、一体何から始めればいいか分からず不安な事が多い方もいるのではないでしょうか。今回は、特に個人事業主として開業検討中の方に向けて、開業時に最低限必要な届け出の種類や、それらを出すことによって、どのようなメリットがあるのかをご紹介していきます。

開業届とは

開業届とは、個人事業を始める際に税務署へ提出する書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。
この書類を提出することで、国や税務署に「事業を始めました」と届け出たことになり、青色申告や各種税制優遇を受けるための第一歩になります。

提出は法律上の義務ではないものの、税制上のメリットを受けるためには欠かせない手続きです。特に副業が拡大してきた現代では、事業所得と給与所得を正しく分ける意味でも、開業届の提出が注目されています。

開業届を提出するメリット

開業届を提出することで得られるメリットは大きく3つあります。

青色申告ができるようになる

最大のメリットは「青色申告」ができるようになることです。
青色申告をすると、最大65万円の控除が受けられたり、赤字を繰り越して翌年以降の所得から差し引けるなど、大きな節税効果があります。
青色申告を利用するには開業届を提出し、さらに「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。

屋号付きの銀行口座を開設することができる

開業届を提出すると、屋号(ビジネスネーム)を公的に名乗ることができるようになります。これにより、銀行で屋号付きの口座を開設することが可能になります。

個人の銀行口座を事業用に使うこともできますが、ビジネス専用の屋号付き口座を持つことで、取引先からの信頼度が高まり、より本格的な事業運営の印象を与えることができます。また、プライベートの資金とビジネスの資金を分けて管理できるようになるため、日々の経理処理や確定申告の際にもスムーズに対応できるという大きなメリットがあります。

社会的信用が高まる

開業届を提出していると、「きちんとした事業者」としてクライアントや取引先から社会的信用を得やすくなり、結果的にビジネスチャンスが拡がることも。融資の審査や賃貸オフィスの契約時など、開業届の控えの提出を求められるケースもあるため、開業届を提出しておいたほうがスムーズに物事が進む場合があります。

開業届を提出するときの注意点

開業届を提出する際には、次のような注意点を理解しておきましょう。

失業手当が受け取れなくなる

失業手当を受給中の方が開業届を提出すると、「就職した」とみなされ、以降の失業手当が受け取れなくなります。
もし起業準備中で失業手当の受給を続けたい場合は、ハローワークに事前相談し、「再就職手当」や「求職活動実績」として認めてもらえるか確認しておきましょう。
特に、失業手当を活用しながら起業準備を進めたい方は注意が必要です。

扶養から外れる可能性がある

開業届を提出して事業所得が一定額を超えると、配偶者の扶養から外れる可能性があります。
たとえば、年間所得が130万円以上になると社会保険の扶養対象外となります。また、所得税の配偶者控除も受けられなくなる場合があるため、所得の見込み額をしっかり確認しておくことが重要です。

確定申告が必要となる場合もある

開業届を提出し個人事業主になると、毎年確定申告を行う義務が発生します。
確定申告では、事業収入だけでなく経費の管理や帳簿付けも必要になり、思った以上に手間がかかることも。
特に青色申告を選ぶ場合は、複式簿記での記帳が求められるため、開業後は日頃からこまめに経理作業を行う習慣をつけておくとスムーズです。

開業届の書き方

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届の書き方はそれほど難しくありませんが、正しく記入することが大切です。
記載する主な内容は以下の通りです。

◆提出先
開業する本人の「納税地」を管轄する税務署に提出します。
◆納税地・住所
住所と電話番号を記入します。納税地には、通常は自宅がある「住所地」を記入します。店舗やオフィスがある場合は、「事務所等」を選択することも可能です。海外在住で活動場所が日本にある場合は「居住地」を選択します。
◆職業
「Webデザイナー」、「プログラマー」といった具体的な職業名を記入します。日本標準産業分類を参考にするとよいでしょう。
◆屋号
屋号とは、事業を行う際に用いる名称のことです。芸能人の芸名や作家のペンネームなども屋号です。屋号がない場合は、記入せず空欄のままでも構いません。
◆届出の区分
「開業」にチェックを付けます。
◆所得の種類
個人事業主で開業する場合は、「事業(農業)所得」にチェックを付けることがほとんどです。
◆開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する場合は「有」にチェックをつけます。「消費税に関する『課税事業者選択届出書』」は通常「無」にチェックをつけます。
◆事業の概要
Webデザイナーの場合は、「Webサイトのデザイン作成」、プログラマーの場合は「システムの設計」といったように、職業欄について書いたことを更に具体的に記入します。
◆給与等の支払の状況
専従者(家族など)や使用人(従業員)を雇用する場合は記入します。従業員を雇用しない場合は、記入せず空欄のままでも構いません。

開業届の提出方法

開業届の提出方法
事業の開始から1ヶ月以内に提出します。開業届の提出方法は下記の3つになります

税務署の窓口に持参して提出

基本的な方法が、納税地を管轄する税務署の窓口に直接提出するやり方です。税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。控え書類を持参すれば、その場で受付印を押してもらえ、提出の証明にもなります。

万が一、書類に不備があっても、その場で訂正が可能です。初めての提出で書き方に不安がある場合は、窓口で確認してもらえますので、平日に時間が取れるのであれば、窓口での提出をおすすめします。

提出時には、開業届と控え、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、訂正がある場合は印鑑が必要です。

郵送で提出

税務署が遠方だったり、平日に時間が取れない方には、郵送での提出が便利です。必要書類を封筒に入れ、管轄の税務署へ送付します。

郵送で必要なものは、開業届と控え、返信用封筒(切手貼付、宛先明記)、本人確認書類のコピーになります。控えに受付印を押してもらい返送してもらうには、返信用封筒を必ず同封してください。

オンライン(e-Tax)で提出

手続きの手間を最小限に抑えたい方には、「e-Tax」を活用したオンライン提出がおすすめです。インターネット上で24時間いつでも手続きが可能です。

e-Taxで提出するときには、インターネット環境、マイナンバーカード、マイナポータル対応のスマートフォンまたはICカードリーダー付きのPC、開業届のデータが必要です。e-Taxを初めて利用する場合には事前の環境設定が必要なため、準備には多少時間がかかるものの一度設定すれば今後の申告などもスムーズになります。

開業届以外に提出が必要な書類

事業内容によっては、開業届以外に提出が必要な書類があります。具体例は以下のとおりです。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、青色申告の承認、つまり所得税を軽減するための特典を受けるために提出するものです。
提出期限は事業を開始してから2か月以内ですが、開業届と一緒に提出したほうが提出漏れがなくてよいでしょう。納税地を所轄する税務署長に提出します。

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書は、個人事業主として独立開業した際に、従業員を雇った際に必要な届け出書類となります。個人事業主として独立開業し、人を雇った際には、給与を支払いますが、その給与の中で従業員の所得税を源泉徴収して税務署に納めることになります。それらを行うために必要な書類が、給与支払事務所等の開設届出書となります。なお、従業員を雇用する場合には、給与支払事務所等の開設届出書のほかに、労働保険(雇用保険と労災保険)の加入手続も必要となります。詳しくは「労働保険の成立手続」をご覧ください。

提出期限は給与支払事務所の開設から1か月以内ですが、開業届と一緒に提出したほうが提出漏れがなくてよいでしょう。給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に提出します。

事業開始等申告書

事業開始等申告書は、地方自治体に対して事業を始めたことを届け出るための書類です。
提出先は、開業する場所を管轄する市区町村役場になります。
提出期限は特に定められていない自治体もありますが、基本的には開業後速やかに提出するのが望ましいとされています。こちらも開業届と一緒に提出しておくと提出漏れを防げるため、忘れずに手続きを済ませておくと安心です。

IBJで開業する場合、開業届の提出は必須?

IBJで結婚相談所を開業する場合、開業届を提出したほうがよいかどうかは契約する独立開業プラン次第です。契約プランについては個人と法人の2つのプランをご用意していますので、詳しくは「開業資金は小さくIBJの独立開業資金とプラン」をご覧ください。

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