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【徹底比較】起業するなら個人事業主と会社設立どちらを選ぶ?

あなたが起業しようと考えたとき、その事業が儲かる仕組みを考えること、すなわち事業計画が重要であることは言うまでもありませんが、具体的な行動に移すときに最初に悩むのは、「個人事業主として起業するのか?それとも会社を設立して起業するのか?」ではないでしょうか。

この記事では、個人事業主として起業することのメリット・デメリット、会社を設立して起業することのメリット・デメリットをそれぞれ比較しながら、あなたが起業するときにどちらが適しているのかを説明していきます。

そもそも「起業」って何をすること?

個人事業主として起業するか、会社を設立して起業するかを考える前に、そもそも「起業」って何をすることなのでしょうか?

「起業」とは、事業を新たに始めることをいいます。つまり、営利を目的として継続的に、自分の計算で独立して経済活動を始めることです。

皆さんの中には、会社員をしながら、アフィリエイトやライターといった副業をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。こうした副業もどのような商材を選ぶかやどのような依頼を受けて執筆するかを上司からの指示ではなく、自分で選んで収益を上げているのですから、立派な「起業」といえますし、個人で事業を行っているのですから、「個人事業主」です。

ではなぜ、起業というと、個人事業主や会社設立という話になるのでしょうか?

個人事業主になる?会社を設立する?それとも今まで通りの会社勤め?選択基準は節税効果にあり

起業の話と個人事業主、法人設立の話がセットになるのは、どのような形で事業を行うかによって得られた利益に対する税金が変わってくるからです。

先ほど、「副業での起業であっても個人事業主だ」という話をしましたが、他に給与所得があって、事業の売上が小さい場合には、その利益は「雑所得」として扱われ、給与所得などと合算されて税金が計算されます。雑所得を計算するときも売上から経費を差し引くことができますが、それ以上の節税は見込めません。

これに対して、事業の売上が給与所得よりも大きく、その事業が「本業」といえる場合、その利益は「事業所得」として扱われます。この場合、所定の方式で帳簿を作成し青色申告を行うと、最大で65万円を事業所得から差し引くことができたり、損失を翌年に繰り越せるといった雑所得にはない節税のメリットを受けられます。
そのため、青色申告を行うために必要な「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出することをもって、「個人事業主として起業する」と考える人が多いのです。

会社を設立し、会社の事業として行う場合、得られた利益は会社のものとなります。課される税金も会社に対する法人税と経営者であるあなたに支払われる報酬に対する所得税に分けられます。法人税と所得税では計算の仕方が異なるため、個人事業主として直接利益を受け取るよりも会社を設立したほうが節税できる場合があり、それが会社を設立するメリットの一つとされています。

このように、今まで通り会社勤めをしながら副業で事業を行うか、事業を本業として個人で行うか、会社を設立するかを決める基準の一つは、節税効果にあるといえるでしょう。

個人事業主として起業するか、会社を設立して起業するかの判断基準は、節税効果以外にもあります。それらについて確認していきましょう。

個人事業主として起業するメリット・デメリット

では、個人事業主として起業するメリットとデメリットを確認していきましょう。

個人事業主として起業するメリット

・手軽で自由度が高い

個人事業主として起業するメリットを一言で表すならば、「手軽で自由度が高い」ことだといえます。一部の事業を除けば、事業を始めるのも変更するのも自由ですし、うまくいかないと思えば辞めてしまうことも簡単にできます。

・届け出のみで開業できて、設立費用がかからない

個人事業主として開業するのに必要な手続は、税務署や都道府県税事務所、市町村に開業届を提出するだけです。届け出に費用はかかりませんし、極端に言えば開業届を提出しなくても事業を始めることができます。
設立のために登録免許税等が必要で、いくつもの書類を用意しなければならない会社設立との大きな違いです。

・資本金がいらない

会社を設立するには、設立費用とは別に資本金が必要です。資本金とは、事業運営のために会社に出資するお金のことです。設立直後の会社はこの資本金を元手として事業をスタートします。
個人事業主として起業する場合には、資本金を用意する必要がないため、この点でも費用をかけずに起業できます。

・事業内容の変更や追加が自由

会社の場合、事業内容(会社の目的)を変更するには、「定款」という会社について定めた規則を修正し、登記しなければなりません。定款の変更には株主総会の決議が必要ですし、登記申請には手間も費用もかかります。
個人事業主の場合、このような手続は不要なので、事業内容の変更や追加を自由に行うことができます。

・経理がシンプル(単式簿記でもOK)

事業を始めると、お金の出入りを帳簿に付けて管理する必要があります。こうした「経理」や「簿記」について、難しそう、面倒くさそうと感じる方も多いのではないでしょうか。
個人事業主として起業した場合には、「単式簿記」というお金の出入りを日付や種類(勘定科目)と一緒に帳簿に付ける方法(イメージ的にはお小遣い帳と同じです)でもよいとされています。

・交際費に上限がない

「事業のために必要な接待、贈答である」という大前提はありますが(個人的な飲食を交際費にすることはNG)、個人事業主の場合、交際費を全額経費として計上することができます。

・青色申告の特別控除がある

「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、所定の書類を作成して確定申告することで、最高65万円または10万円を所得金額から控除することができます(青色申告特別控除)。
65万円の控除が可能な場合、青色申告特別控除前の利益が65万円以下であれば所得がゼロとして計算されるため、支払う所得税が少なくなります。

個人事業主のデメリット

・銀行借入、新規取引などに不利

個人事業主は簡単に始められる半面、取引相手からするといつ事業を辞めてしまうかわかりませんし、事業用のお金の管理も会社と比べるとそこまできっちりとはしていません。
そのため、銀行借入や新規取引にあたっては、会社に比べると不利になることがあります。

・無限責任を負うことになる

あまり考えたくない話ですが、個人事業主が取引先への支払や金融機関からの借入の返済ができなくなった場合、最終的には個人事業主が所有している全ての財産をお金に換えてでも支払いをする必要があります。このような制度を「無限責任」といいます。「自宅は事業に使ってないから残しておきたい」という主張は通用しないのです。

・所得に応じて税率が上がる

個人事業主の場合、利益に対してかかる税金は所得税や個人事業税などです。所得税は事業所得以外の所得と合算して計算され、所得が多くなるにつれて、税率も5%から最高45%まで上がっていきます(累進課税)。つまり、事業が成功して所得が増えてくると、より多くの税金を支払うことになるわけです。

・事業主は社会保険に加入できない

会社員にとっては当たり前の社会保険ですが、個人事業主は加入することができず、国民健康保険となります。国民健康保険は世帯所得によって保険料が変わりますが、保険料を労使で折半して負担する社会保険に比べると負担額が大きくなります。
従業員を雇用すると、従業員を社会保険に加入させる必要がありますが、その場合でも個人事業主本人は社会保険に加入できないので注意が必要です。

会社を設立して起業するメリット・デメリット

次に、会社を設立して起業するメリットとデメリットを確認していきましょう。多くの場合、個人事業主として起業するメリットとデメリットの逆になります。

会社を設立して起業するメリット

・社会的に信用力が高くなる、融資が受けやすい

会社は営利を目的として法律の規定に基づいて設立された組織(法人)です。設立に手間がかかる半面、会社の債権者を保護する仕組みが用意されています。そのため、取引先や金融機関も安心して取引を始めることができます。
社会的にも、「会社の社長」というと、何となく立派になったイメージがありますよね。

・節税の方法がいろいろある

会社の利益に対してかかる税金は法人税、法人住民税、法人事業税などです。これらの税金は利益が増えても税率が大きく変わることはないため、ある程度の金額を超えると個人の所得税に比べると税金が安くなる傾向があります。
単純に税金が安くなるというだけでなく、会社という組織を別に作ることで節税の方法が増えることもメリットといえるでしょう。
個人事業主がある程度利益が上がってくると会社を設立する、いわゆる「法人成り」をするのはこのためです。

法人にするデメリット

・設立登記申請や設立費用が必要で、手続きも煩雑

会社を設立するには、定款を作成し、それを公証人に認証してもらい、出資金を払い込み、設立登記を行い、と複数の複雑な手続を踏む必要があります。これも債権者を保護し、会社が信頼を得るために必要な手続なのですが、やはり面倒であることには変わりありません。
また、設立のためには登録免許税も必要です。手続を司法書士に依頼する場合には、その報酬も追加で必要となります。

・資本金が必要

個人事業主として起業する場合のメリットのところでも説明したように、会社を設立するには資本金が必要です。もっとも、現在では制度改正によって資本金が1円でも会社を設立することができるようになったため、そこまで大きなデメリットではなくなっています。ただし、旅行業や労働者派遣業などは一定の資本金が必要となります。

・設立後も変更事項があればその都度登記が必要(費用もかかる)

設立の後も、役員が任期満了になったときや、会社の事業内容を変更するときなどは、その都度登記が必要です。登記の申請書類は簡単なものであれば司法書士に依頼しなくても作成することができますが、登記申請にはその都度登録免許税が必要となります。

・交際費に上限がある

会社の場合、交際費の金額が一定額を超えると、使用した金額の全額を経費として計上することができないというルールがあります。具体的には、期末の資本金の額が1億円以下の法人の場合、年間800万円または支出額の50%までしか経費として計上できません。

・法人向けのネットバンク手数料などは割高となる

個人向けのネットバンクは利用料や手数料が無料または安価に設定されていることが多いですが、法人向けのネットバンクは利用するために料金がかかるものが多いです。その分、セキュリティが強化されていたり、振込の機能が充実していたりしますが、追加のコストがかかることは念頭に置いておきましょう。

・複式簿記での記帳が必要なので、税理士が必要

個人事業主と異なり、会社の税務申告は提出する書類の種類も多く、内容も複雑になります。自分でやってできないことはないかもしれませんが、本業の利益を増やすことに専念し、税金のことは税理士に依頼すべきでしょう。

・赤字であっても法人住民税がかかる

個人事業主の場合は、所得がゼロになってしまうと税金を支払う必要がなくなりますが、会社の場合はたとえ赤字であっても法人住民税を支払う必要があります。家賃などの費用がかからなくても、必ず出ていくお金があるということになります。

・社会保険への加入義務がある

会社の代表者だけしか従業員がいない場合であっても、会社の場合には社会保険に加入する義務があります。社会保険に加入することで保険料を会社と代表者個人で折半して負担することができるというのはメリットといえますが、「自分1人しかいないから社会保険に加入しなくてもいいや」と加入せずに放置していると、後から未加入を指摘され、過去2年分の保険料を納めなければならないことになりかねません。
行政機関も社会保険の未加入に対する調査・指導を強化していますので、会社を設立したら必ず手続を行いましょう。

【まとめ】起業の形態はメリット・デメリットをよく考えて決めよう

起業というと「会社を設立」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。

自分自身の目標を達成するために何が必要かを見極め、選んでください。もちろん、個人事業主として起業し、実績がある程度積みあがってから法人化することも可能です。そのころには取引先や金融機関の信用も高くなっていることでしょう。

取引相手が決まっていて、法人でないと取引できないとか、特定の事業で必ず会社を設立しなければならないのであれば、最初から会社を設立するのが近道です。ちなみに、少し古い統計ですが、2013年の調査では約7割の人がまず個人事業主として起業しています。

選択するポイントとしては、自由さや最初に掛かる費用を抑えたいなら個人事業主、信用度や税金面の有利さで選ぶなら会社設立といったところでしょうか。

会社にする必要が特段無い場合は、とりあえずは個人事業で始めてみて、その事業の成長が見込めるようになったら法人化するという方法もありますので一度立ち止まって考えるのも良いかもしれません。

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