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副業が会社にばれる4つの理由とばれないための5つの対策

2022.06.09 コラム

副業・兼業や週末起業をする人が増えています。就業構造基本調査によると、2017年に複数の職場で働いている雇用者の割合は、全体の2.2%となり、過去最高となっています。
背景として、厚生労働省が副業・兼業を促進し、副業・兼業を解禁する企業が増えたことが考えられますが、副業のことを勤務先に知られたくないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、副業が会社にばれる理由とばれないようにするための対策について説明します。

副業が会社にばれる理由

副業が会社にばれる理由はいくつかあります。それぞれについて説明します。

住民税の額の変化でばれる

本業の勤務先には、毎年5月に各市町村から住民税の税額決定通知書が届きます。勤務先はこの通知書に基づいて、毎月の給与から住民税を天引きしますが、副業によって所得が増えると住民税の額が増えるため、会社にばれる可能性があります。

なお、税額決定通知書には、勤務先が使用する「特別徴収義務者用」と、本人に通知するための「納税義務者用」があります。会社には両方が届き、「納税義務者用」を社員に渡すのですが、「納税義務者用」には給与以外の所得についてもその金額が記載されています。
納税義務者用について圧着式や保護シールで本人以外が見られないように対策している市町村が増えてきていますが、対策ができていない市町村の場合、納税義務者用の記載を会社の担当者が見てしまい、ばれてしまうケースもあります。

納税決定通知書(特別徴収義務者用)

納税決定通知書(納税義務者用)

健康保険組合や年金事務所からの通知でばれる

複数の会社で雇用される場合、それぞれの会社で社会保険の加入資格を満たすケースがあります。また、本業は会社員で、副業で他の会社の役員をしていて役員報酬をもらっているというケースも両方の会社で社会保険の加入資格を満たす可能性があります。
このような場合、片方の会社で社会保険に加入していればよいのではなく、両方の会社で社会保険の加入手続をしたうえで、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を届け出て、どちらの会社がメインなのかを決める必要があります。

届出を行うと、両方の会社での収入をもとに社会保険料が決められ、収入の割合に応じてそれぞれの会社が負担すべき金額が決められて通知されます。この通知が届くことでそれぞれの会社に副業をしていることがばれることになります。

2022年10月からは従業員数101人以上の勤務先で週所定労働時間が20時間以上、2か月を超える雇用の見込がある等の条件を満たすと社会保険加入義務が生じることから、これまでよりも複数の会社で社会保険の加入資格が認められるケースが増えると思われます。
したがって、これまでよりもこのパターンでばれるケースが増えるのではないでしょうか。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書でばれる

会社で勤めている人は、毎年年末調整が近くなると「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類を書いていると思います。
この書類では、本人の給与所得・給与所得以外の所得、配偶者の給与所得・給与所得以外の所得を記入する必要があります。それぞれ基礎控除と配偶者控除の額を決めるために必要なものです。
ここに副業で得た収入を記入すると、勤務先で支払っている金額以上の収入があることがばれてしまいます。

自分の行動のせいでばれる

副業をしているところを会社の人に見られる、副業をしていることを会社の同僚に話す、副業のことをSNSで書き込むなど、自分の行動がもとで会社にばれるケースも少なくありません。
これらは「ついうっかり」の事例ですが、副業の集客のためにホームページやブログを立ち上げる場合は、集客のためには情報をオープンにしなければならないのに、会社にはばれてはいけないという悩みを抱えることになります。

副業が会社にばれないようにするための対策

では、副業が会社にばれないようにするためには、どうしたらよいでしょうか。ネット上には様々な方法が掲載されていますが、効果があまりないものもあります。それぞれについて検証していきます。

確定申告しない

確定申告しなければ国や市町村は収入を把握できず、住民税が増えることもないし、会社にもばれないだろうと考える人もいるかもしれませんが、これは全くの逆効果です。

本人が確定申告をしなくても、給与を支払った会社は市町村に給与支払報告書を提出します。また、会社に対する税務調査の結果、会社が経費として支払っている金額を受注側が収入として申告していないことで、申告漏れが発覚するケースもあります。

こうしたことによって、確定申告の時期を過ぎてから、他の収入が市町村に把握された場合、市町村は勤務先に対して住民税の変更通知書を送付します。わざわざ変更通知書が送られてきたということは、給与以外の収入があったことが明らかですから、会社に副業がばれることになるでしょう。

なお、「副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要がない」という話もよく見聞きしますが、これは所得税の確定申告の話で、住民税については1円であっても申告する必要があります。詳しくは、「副業時の確定申告、しないとどうなる?20万円ルールとは?」をご覧ください。

確定申告書第二表の住民税の徴収方法を「自分で納付」にする

確定申告書第二表の住民税の徴収方法を「自分で納付」にすることで、住民税の増加を会社に知られることを防ぐ方法です。多くのサイトで紹介されているので、知っている方も多いと思います。
ただ、表の記載を見てもわかるように、「給与、公的年金等以外の所得」についての住民税の納付方法が決められるだけなので、複数の会社に雇用されている場合には効果がありません。
この方法が有効なのは、副業の収入を雑所得や事業所得で申告できる場合に限られます。

住民税の徴収方法を普通徴収に変更する

住民税の徴収方法には、勤務先の給与から天引きする方法(特別徴収)と、自分で納付書を使って納付する方法(普通徴収)があります。特別徴収をやめて普通徴収に変更してしまえば、住民税の金額を勤務先に知られることはなくなります。

ただ、住民税を徴収する市町村からすれば、徴収漏れが起こりにくい特別徴収のほうがありがたいため、原則として特別徴収から普通徴収への変更を認めない市町村もあります。また、特別徴収から普通徴収への変更を勤務先に依頼すること自体が「会社に知られたくない収入があるのではないか」と疑われるきっかけともなりかねません。

副業の週の所定労働時間を20時間未満に抑える

社会保険の加入資格を満たさないように、週の所定労働時間を20時間未満に抑えることは社会保険をきっかけに会社にばれることを防ぐことができるとともに、社会保険料を節約する効果もあります。

副業1か所あたりの給与を年間30万円以下に抑える

給与支払報告書の対象は、前年に給与を支払った従業員であれば正社員だけでなく、パート・アルバイト、役員も含みます。また、退職者も報告の対象ですが、これには例外があり、給与の支払総額が30万円以下の場合は報告しなくてもよいとされています(地方税法317条の6第3項ただし書)。
したがって、年末までに退職し、1か所あたりの年間給与を30万円以下に抑えれば、給与支払報告書から市町村に収入が把握されることがなくなります。
ただ、「報告しなくてもよい」というだけで、勤務先が進んで報告する分には問題ありません。退職時にわざわざ「給与支払報告書に記載しないでほしい」と頼むのは明らかに不自然ですし、対策としてはあまり当てにできないでしょう。

まとめ

今回は、副業が会社にばれる理由とばれないようにするための対策について説明しました。

それぞれの対策のところでも説明しましたが、会社に完全にばれない方法というものは少ないといえます。

その中で比較的ばれにくいのは

  • 個人事業主として収入を得る
  • きちんと確定申告する
  • 確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付」にする

です。

パート・アルバイト・派遣社員など、本業以外の会社と雇用契約を結んで給与をもらう場合、給与支払報告書が提出されない例外的な場合を除いて、副業で働いた分の給与が合算されて住民税が計算され、本業の勤務先に通知されます。その結果、副業が会社にばれてしまう可能性があります。
これに対して、個人事業主として働き、報酬を受け取る場合、確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付」にすることで、副業分の住民税は勤務先に通知されないため、会社にばれる可能性が低くなります。
夜間や休日の副業として、フードデリバリーをしている人もいるかと思います。副業ばれを防ぐ観点からは、運営会社との契約が雇用契約になっていない(業務委託契約になっている)ことを確認しておきましょう。
副業や週末起業の形態としては、個人事業主と会社の2つがありますが、会社を設立し、役員報酬を受け取ってしまうと社会保険の加入義務が生じてしまい、そこから本業の勤務先にばれてしまいます。
もちろん、自分から副業をしていることを同僚に話したり、個人が特定できるSNSなどで副業の様子を書き込むことも避けておきましょう。副業を始める際に参考にしてみてください。

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